中小企業雇用創出等能力開発助成金とは
個別中小企業者又は事業協同組合等の構成中小企業者が、当該改善
計画に基づき、高度な人材の確保、新分野への進出又は青少年の実践
的な職業能力の習得を図るために職業訓練を実施した場合、これに係る
経費及び賃金の一部が助成されるものです
助成金を受けられる事業主
助成金を受けるための条件は以下の通りです
①雇用保険に加入していること
②労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画及びこれに基づ
く年間職業能力開発計画を作成している事業主であって、当該計画の内
容をその雇用する労働者に対して周知していること
③職業能力開発推進者を選任して、都道府県職業能力開発協会に選任
届を提出していること
④都道府県知事から「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用
の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律」に基づく
改善計画の認定を受けた個別中小企業者又は事業協同組合等の構成
中小企業者であって、中小企業雇用創出等助成金の受給資格認定を受
け、年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する労働者又は内定者
に対して、職業訓練等を受けさせる又は対象労働者の申し出により、職
業訓練等を受けるために必要な経費を負担する若しくは休暇を与える認
定中小企業者等であること
助成金額
○対象地域労働者等に対して職業訓練等を受けさせる場合の経費
…2分の1
○職業訓練等(OJTを除く)期間中に支払った賃金
又は職業訓練等について休暇期間中に支払った賃金 …2分の1
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