実習型雇用支援に対する助成金とは
新規成長・雇用吸収分野等において、十分な技能・経験を有しない求職
者を実習型雇用により受け入れる事業主に対して支給されるものです
❶実習型試行雇用雇用助成金・実習型雇用助成金
助成金を受けられる事業主
この奨励金を受けるための条件は以下の通りです
①雇用保険に加入していること
②公共職業安定所の紹介で雇入れたこと
③対象者とのあいだで紹介以前に事前の雇用予約がないこと
④対象者を「職場体験型雇用支援事業」の職場体験において受け入れた
ことのある事業主以外の事業主であること
⑤事業主の都合により解雇(退職勧奨を含む)をしたことがないこと
⑥特定受給資格者となる退職者が、一定数(3人かつ被保険者数の6%
を超える数)でないこと
⑦過去3年間に対象者を雇用したことがないこと
⑧対象者を雇用していた事業主が、関連事業主でないこと
⑨前々年度より前のすべての保険年度において、実習型雇用を実施した
事業所が労働保険料を納入していること
⑩不正行為により、不正受給措置を受けたことがないこと
⑪労働関係帳簿を整備・保管していること
⑫未払い賃金がないこと
⑬労働関係法令に基づき、適正な雇用管理を行っていること
⑭労働条件等が求人条件と異なっていないこと
(事業の対象となる求職者)
①ハローワークに求職登録をした求職者で、希望する職種等に係る分野
において、十分な 技能・経験を有しない求職者であると認められる者
②ハローワークにおいてキャリア・コンサルティングを受けた結果、早期再
就職に向け実習型雇用を経ることが適当であると認められる者
③過去一定期間、当該事業主に雇われていたことがない者
④すでに職業紹介以前から当該事業主との間で雇用予約がなされてい
ない者
助成金の額
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1~3か月目 |
4~6カ月目 |
合計 |
実習型試行雇用助成金 |
月額40,000円 |
- |
月額100,000円 |
実習型雇用助成金 |
月額60,000円 |
月額100,000円 |
月額100,000円 |
❷正規雇用奨励金
奨励金を受けられる事業主
この奨励金を受けるための条件は以下の通りです
①実習型試行雇用奨励金・実習型雇用助成金の支給対象事業主である
こと
②実習型雇用終了後、移行検討期間中(実習型雇用を終了した日の翌
日から起算して1か月を経過した日までの期間)に実習型雇用労働者を
常用雇用として雇い入れ、各支給対象期において、雇用保険の一般被
保険者(ただし、1週間の所定労働時間が30時間未満の者を除く)として
雇用する事業主であること
③常用雇用の開始日の前日から起算して6か月前の日から、管轄公共
職業安定所に対する奨励金の受給についての申請書を提出する日まで
の間(④において「基準期間」)という)に、当該雇入れに係る事業所にお
いて雇用する雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働
被保険者を除く)を事業主の都合により解雇等(退職勧奨を含む)をしたこ
とがない事業主(天災その他やむを得ない理由のため事業の継続が不
可能となったこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業
主を除く)であること。
④基準期間に、当該雇入れに係る事業所において、特定受給資格者と
なる離職理由によりその雇用する被保険者(短期雇用特例被保険者及び
日雇労働被保険者を除きます。)が3人を超え、かつ、当該雇入れ日にお
ける雇用保険被保険者数の6%に相当する数を超えて離職させた事業
主以外の事業主であること
⑤常用雇用を開始した日の前日から起算して1年前の日から管轄公共職
業安定所に対する正規雇用奨励金の受給についての申請書を提出する
日までの間において、当該雇入れに係る対象者(日雇労働者を除く)を雇
用していた事業主と、以下のいずれかに該当する場合その他の資本金、
経済的・組織的関連性等からみて、新たに雇い入れられたものとして正
規雇用奨励金を支給するに当たって適当でないと判断される事業主でな
いこと
a.雇入れ日において対象者を雇用していた事業主(または雇入れ事業主
)の発行済株式の総数または出資の総額に占める雇入れ事業主(対象
者を雇用していた事業主)の所有株式数または出資の割合が50%を超え
るものである
b. 取締役会の構成員について、次のいずれかに該当する場合
・ 代表者が同一人物である
・取締役を兼務している者がいずれかの取締役会の過半数を占めて
いる
奨励金の額
第1期(正規雇用基準日から6か月の日まで) … 50万円
第2期(正規雇用基準日から起算して6か月の日の翌日から、
正規雇用基準日から起算して1年の日まで) … 50万円
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