事業協同組合等雇用促進事業助成金とは
複数の中小企業が事業協同組合等を活用して共同で、身体障害者、知
的障害者又は精神障害者を雇用し、雇用促進事業を実施することに対し
て助成金が支給されます。
助成金を受けられる事業主
助成金を受けるための条件は以下の通りです
①雇用保険に加入しており、障害者の雇用の促進等に関する法律施行
規則第8条の8に規定する事業協同組合、水産加工業協同組合、商工組
合又は商店街振興組合(以下「事業主」といいます。)であること
②平成21年4月1日以降に、次のa.~c.に掲げる対象労働者(雇い入れら
れた日現在における満年齢が65歳未満の者に限る)を一般被保険者(雇
用保険法第60条の2第1項第1号に規定する一般被保険者)として雇い入
れ、障害者雇用促進法第45条の3第1項第3号に規定する雇用促進事業
を実施する事業主であること
a. 身体障害者
b. 知的障害者
c. 精神障害者
③対象労働者の雇い入れた日の前日から起算して6か月前の日から1年
を経過する日までの期間において、当該雇入れに係る事業協同組合等で
雇用する被保険者を解雇等事業主の都合で離職させた事業主(次のa.
又はb.に該当する解雇を行った事業主を除きます。)以外の事業主である
こと
a. 天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能となったこと
による解雇
b. 当該労働者の責めに帰すべき理由による解雇
④対象労働者の雇入れ日の前後6か月間に倒産や解雇など特定受給資
格者となる離職理由の被保険者数が対象労働者の雇入れ日における被
保険者数の6%を超えていない(特定受給資格者となる離職理由の被保
険者が3人以下の場合を除く)こと
⑤対象労働者の出勤状況及び賃金の支払い状況等を明らかにする書類
(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)を整備・保管し、求めに応じ速やか
に提出できること
助成金額
助成金の支給対象となる労働者の雇入れ日から6か月後に 50万円
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