②平成21年2月6日以降に設立する法人であって、次のいずれかに該当
する事業主。
a. 障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「障害者雇用促進法」とい
いう)第44条第1項に規定する特例子会社の認定を受けた事業主であって
次のいずれにも該当すること。
ア. 対象労働者として身体障害者、知的障害者及び精神障害者を常用
労働者(障害者雇用促進法第43条第1項に規定する短時間労働者を除く
以下同じ。)として10人以上雇用し、かつ、それらの対象労働者数が当該
特例子会社の前常用労働者に占める割合が20%以上であること
イ.常用労働者である対象労働者のうち、重度身体障害者、知的障害
者及び精神障害者の割合が30%以上であること
b. 障害者雇用促進法第49条第1項第6号に規定する重度障害者多数雇
用事業所を新たに設置した事業主であって、次のいずれにも該当するこ
と
ア.対象労働者として、重度身体障害者、知的障害者及び精神障害者
を常用労働者として新規に10人以上雇用すること
イ。当該事業所に雇用される常用労働者のうち、対象労働者である重
度身体障害者、知的障害者及び精神障害者の割合が20%以上であるこ
と |