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特例子会社等設立促進助成金

特例子会社等設立促進助成金とは

 障害者の安定的な雇用を確保するために、障害者を新たに雇用して、

特定子会社や重度障害者雇用事業所を設立した事業主に対して支給さ

れる助成金です。 
 


助成金を受けられる事業主


 助成金を受けるための条件は以下の通りです


①雇用保険に加入していること


②平成21年2月6日以降に設立する法人であって、次のいずれかに該当

する事業主。

a. 障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「障害者雇用促進法」とい

いう)第44条第1項に規定する特例子会社の認定を受けた事業主であって

次のいずれにも該当すること。

 ア. 対象労働者として身体障害者、知的障害者及び精神障害者を常用

労働者(障害者雇用促進法第43条第1項に規定する短時間労働者を除く

以下同じ。)として10人以上雇用し、かつ、それらの対象労働者数が当該

特例子会社の前常用労働者に占める割合が20%以上であること

 イ.常用労働者である対象労働者のうち、重度身体障害者、知的障害

者及び精神障害者の割合が30%以上であること

b. 障害者雇用促進法第49条第1項第6号に規定する重度障害者多数雇

用事業所を新たに設置した事業主であって、次のいずれにも該当するこ



 ア.対象労働者として、重度身体障害者、知的障害者及び精神障害者

を常用労働者として新規に10人以上雇用すること

 イ。当該事業所に雇用される常用労働者のうち、対象労働者である重

度身体障害者、知的障害者及び精神障害者の割合が20%以上であるこ


③特例子会社又は重度障害者多数雇用事業所(以下「特例子会社等」と

いう)である法人の設立登記の日以降1年以内に、助成金の対象となる対

象労働者の雇入れを完了し、受給資格申請により当該対象労働者の氏

名、人数等について管轄労働局又は安定所に届け出ていること

④対象労働者を助成金支給後も適切な雇用を継続すると認められること

⑤精神障害者雇用促進モデル事業を実施する事業主以外の事業主であ

ること

⑥助成金の対象となる対象労働者の雇い入れを完了した日の前日から

起算して6か月前の日から1年を経過する日までの期間において、当該特

例子会社等において、雇用する被保険者を解雇等事業主の都合で離職

させた事業主(次のa.又はb.に該当する解雇を行った事業主を除く)以外

の事業主

a.天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能となったこと

による解雇

b. 当該労働者の責めに帰すべき理由による解雇

⑦対象労働者の雇入れ日の前後6か月間に倒産や解雇など特定受給資

格者となる離職理由の被保険者数が対象労働者の雇入れ日における被

保険者数の6%を超えていない(特定受給資格者となる離職理由の被保

険者が3人以下の場合を除く)こと

⑧公序良俗に反するなど、社会通念上、助成の対象としてふさわしくない

と判断される事業を行うことを目的とする法人以外の法人の事業主であ

ること

⑨対象労働者の出勤状況及び賃金の支払い状況等を明らかにする書類

(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)を整備・保管し、求めに応じ速やか

に提出できること


助成金額

 対象労働者数  10人以上
15人未満
15人以上 
20人未満
20人以上
25人未満 
25人以上 
助成金の支給額     第1期  2000万円  3000万円  4000万円  5000万円
 第2期  1000万円  1500万円  2000万円  2500万円
 第3期  1000万円  1500万円  2000万円  2500万円


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