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障害者初回雇用奨励金

障害者初回雇用奨励金とは

 障害者雇用の経験のない中小企業が、初めて身体障害者、知的障害

者及び精神障害者を雇用した場合に助成されるものです。

助成金を受けられる事業主


 助成金を受けるための条件は以下の通りです

① 申請日において、常時雇用する労働者の数が56人以上300人未満で

あること

②平成21年2月6日以降に、身体、知的、精神のいずれかの障害者を公

共職業安定所経由で、一般被保険者として雇入れていること(短時間労

働者で精神障害者の場合は2名)

③対象労働者の雇入れ日の前日までの過去3年間に、身体、知的、精神

障害者の雇用実績がないこと

④対象労働者の雇入れ日の前後6か月間に事業主の都合による従業員

の解雇(勧奨退職を含む)をしていないこと


⑤資本、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた

事業主と密接な関係にないこと


⑥対象労働所に対し、公共職業安定所からの紹介の前に雇用の予約を

していないこと


⑦対象労働者を助成金の受給終了後も雇用保険の一般被保険者として

引き続き相当期間雇用することが確実であると認められること

⑧対象労働者の雇入れ日の前後6か月間に倒産や解雇など特定受給資

格者となる離職理由の被保険者数が対象労働者の雇入れ日における被

保険者数の6%を超えていない(特定受給資格者となる離職理由の被保

険者が3人以下の場合を除く)こと


⑨対象労働者の出勤状況及び賃金の支払い状況等を明らかにする書類

(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)を整備・保管し、求めに応じ速やか

に提出できること


助成金額

対象労働者1人目を雇用した場合に限り、奨励金100万円

(精神障害者である短時間労働者を雇い入れる場合は、2人以上の雇入

れをもって1人目とみなす)


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