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発達障害者雇用開発助成金

発達障害者雇用開発助成金とは

 発達障害者の雇用を促進し職業生活上の課題を把握するため、公共

職業安定所の紹介により、常用労働者として雇入れる事業主に対して賃

金の一部をが支給されるものです。



助成金を受けられる事業主


 助成金を受けるための条件は以下の通りです


①雇用保険に加入していること

②対象労働者(雇入れられた日現在における満年齢が65歳未満の者に

限る。)を公共職業安定所のの紹介により、雇用保険の一般被保険者と

して雇い入れること

③管轄労働局長に対し対象労働者に係る雇用管理に関する事項を報告

すること

④対象労働者を助成金の受給終了後も雇用保険の一般被保険者として

引き続き相当期間雇用することが確実であると認められること

⑤資本、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた

事業主と密接な関係にないこと

⑥対象労働者の雇入れ日の前後6か月間に事業主の都合による従業員

の解雇(勧奨退職を含む。)をしていないこと

⑦対象労働者の雇入れ日の前後6か月間に倒産や解雇など特定受給資

格者となる離職理由の被保険者数が対象労働者の雇入れ日における被

保険者数の6%を超えていない(特定受給資格者となる離職理由の被保

険者が3人以下の場合を除く。)こと

⑧対象労働者の出勤状況及び賃金の支払い状況等を明らかにする書類

(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)を整備・保管し、求めに応じ速やか

に提出できること


助成金額

対象労働者  企業の規模  対象期間  支給額 
  短時間労働者以外の者  大企業  1年 第1期:25万円
第2期:25万円
 中小企業  1年6カ月 第1期:45万円
第2期:45万円
第3期:45万円
  短時間労働者  大企業  1年 第1期:15万円
第2期:15万円
 中小企業  1年6カ月 第1期:30万円
第2期:30万円
第3期:30万円


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