障害者用納付金制度に基づく助成金とは
事故によって身体障害者となった労働者を引き続き雇うために、障害者
用の設備を設置したり、職場復帰にあたって職場への適応を促す措置を
講じた場合に支給される助成金です。
❶障害者作業施設設置等助成金
助成金を受けられる事業主
助成金を受けるための条件は以下の通りです
①労働災害・交通事故などで身体障害者となった労働者を、引き続き雇う
ために必要な作業施設等の設置・整備をすること
②作業施設等の設置・整備の必要性を公共職業安定所が認定している
こと
③対象者の職場復帰後6か月以内、かつ施設の設置・整備の2か月前ま
でまたは賃借契約日の3か月以内に認定申請をすること
④施設の設置整備終了後1カ月以内、貸借契約日の翌月から6カ月経過
後より1か月以内に支給申請をすること
助成金額
障害者作業施設 設置等助成金 |
作業施設等を設置・整備したとき |
施設の設置・整備費用の2/3 (限度額は、450万円×対象障害者数) ただし、4,500万円を超えるときは4,500万円 |
作業施設等を賃借したとき |
施設の賃借費用の2/3
(限度額は、月額13万円で3年間) |
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❷重度中途障害者等職場適応助成金
助成金を受けられる事業主
助成金を受けるための条件は以下の通りです
①重度身体障害者になった労働者に、職務開発・能力開発等の職場適
応促進のための計画を計画し、実施していること
②職場適応措置の必要性を公共職業安定所が認定していること
③重度中途障害者の職場復帰した日の翌日から3ヵ月以内に認定申請
をすること
④対象者の職場復帰月の翌月から6ヵ月経過後よリ1ヵ月以内に支給申
請すること
助成金額
重度中途障害者1人につき、1ヵ月当たリ3万円(短時間2万円)
(支給限度は、3年間)
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