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障害者用納付金制度に基づく助成金

障害者用納付金制度に基づく助成金とは

 事故によって身体障害者となった労働者を引き続き雇うために、障害者

用の設備を設置したり、職場復帰にあたって職場への適応を促す措置を

講じた場合に支給される助成金です。


❶障害者作業施設設置等助成金

助成金を受けられる事業主



 助成金を受けるための条件は以下の通りです


①労働災害・交通事故などで身体障害者となった労働者を、引き続き雇う

ために必要な作業施設等の設置・整備をすること

②作業施設等の設置・整備の必要性を公共職業安定所が認定している

こと

③対象者の職場復帰後6か月以内、かつ施設の設置・整備の2か月前ま

でまたは賃借契約日の3か月以内に認定申請をすること

④施設の設置整備終了後1カ月以内、貸借契約日の翌月から6カ月経過

後より1か月以内に支給申請をすること



助成金額

 障害者作業施設  設置等助成金  作業施設等を設置・整備したとき   施設の設置・整備費用の2/3
(限度額は、450万円×対象障害者数)
ただし、4,500万円を超えるときは4,500万円
 作業施設等を賃借したとき 施設の賃借費用の2/3
(限度額は、月額13万円で3年間) 

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❷重度中途障害者等職場適応助成金


助成金を受けられる事業主


 助成金を受けるための条件は以下の通りです

①重度身体障害者になった労働者に、職務開発・能力開発等の職場適

応促進のための計画を計画し、実施していること

②職場適応措置の必要性を公共職業安定所が認定していること

③重度中途障害者の職場復帰した日の翌日から3ヵ月以内に認定申請

をすること

④対象者の職場復帰月の翌月から6ヵ月経過後よリ1ヵ月以内に支給申

請すること



助成金額


重度中途障害者1人につき、1ヵ月当たリ3万円(短時間2万円)

                   (支給限度は、3年間)


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