建設業新分野教育訓練助成金とは
建設業の事業主が、建設労働者の雇用を継続しつつ、建設事業以外
の新分野事業に従事するために必要な教育訓練を実施した中小事業主
に支給される助成金です。
助成金を受けられる事業主
助成金を受けるための条件は以下の通りです
①雇用保険に加入していること
②建設業を営んでおり、資本の額もしくは出資の額が3億円未満、または
常時雇用する労働者が300人未満であること
③建設業以外の事業で、事業主が現に営んでいない新分野事業を平成
22年2月8日以降に新たに開始すること
④教育訓練計画を作成し、計画に基づき平成22年2月8日~平成23年
3月31日までに対象訓練を行い、終了するとともに、訓練終了後、対象労
働者を新分野事業に従事させ、対象訓練を終了した翌日から1年以上継
続して雇用することが確実であること。
⑤対象労働者の出勤状況、賃金の支払い状況等を明らかにする書類(労
働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)を整備・保管していること
⑥訓練の実施内容、適切な指導員等により訓練が実施されたことを示す
書類および下記の書類を整備・保管していること
a.事業所訓練の場合
-通常の生産活動と区分して行われたことを示す書類
b.事業所外訓練の場合
-対象者の受講、受講料の支払いを証明する書類
委託する場合の委託契約書
(支給対象労働者)
教育訓練を開始する前日から起算して1年以上継続して雇用されている
建設労働者であって、一般被保険者であること
助成金額
① 教育訓練に要した経費の3分の2(1日当たり20万円、60日分を限度)
② 教育訓練を受講させた労働者1人につき日額7,000円(60日分を限度)
①及び②の合計額が支給されます。
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