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建設雇用改善助成金

建設雇用改善助成金とは

 建設労働者の雇用管理の改善や、技能の向上を図るための措置につ

いて、賃金、経費の一部を図ることにより、建設労働者の雇用の安定を図

るもので、「建設教育訓練助成金」「建設事業主雇用改善推進助成金」「建

設事業主団体雇用改善推進助成金」の3種類があります。



 
・建設教育訓練助成金
 
 建設労働者の技能の向上を図る場合に、能力開発の実施に要した経費

や労働者の賃金の一部が助成されます。
  
・建設事業主雇用改善推進助成金
 
 建設労働者の雇用管理の改善を図る場合に、建設労働者の雇用の改

 善のための計画を作成し、機構の認定を受け、当該計画に従って雇用

 改善の取り組みを実施した場合、実施に要した経費や労働者の賃金の

 一部が助成されます。
  
・建設事業主団体雇用改善推進助成金
 
 建設業の事業主団体を対象に、傘下企業の雇用管理に改善が必要と

 思われる項目について、数値目標を設定し、機構の認定を受け、その

 目標のために必要な事業を実施した場合、助成金が支給されます。



助成金額

種類   概要  助成率及び限度額 
建築教育訓練助成金        
 第1種 認定訓練  認定訓練・職業能力開発促進法による認定訓練を行う場合、経費の一部を助成   1人1月(コース又は単位)あたり1,400円~19,500円を限度(訓練の過程により異なる)
 第2種 技能実習  雇用する建設労働者のために技能実習を行う場合、経費の一部を助成 一の技能実習について1日13万円かつ20日分を限度 
 第3種    (1)職業訓練    推進 要件を具備する職業訓練法人が、広域的に主に野丁場職種の職業訓練を計画的に実施する場合、運営費の一 部を助成  支給対象費用の2/3、一事業年度6,OOO万円を限度
 (2)施設等
   設置整備
認定訓練の実施に必要な施設又は設備の設置整備を行う場合、経費の一部を助成 設置整備費用の1/2,3億円を限度
 (3)受講援助 雇用する建設労働者に(1)の職業訓練を受講させた場合経費の一部を助成 一の受講について、受講のために旅費として負担した額の1/2(1人当たり2万円を限度)
第4種    (1)認定訓練  雇用する建設労働者に有給で認定訓練を受講させた場合、賃金の一部を助成 1人1日当たり4,400円又は7,000円を限度(訓練の課程により助成額が異なります。) 
 (2)技能実習  雇用する建設労働者に有給で技能実習等を受講させた場合、賃金の一部を助成 一の技能実習等について1人1日当たり5,000円かつ20日分を限度 
雇用管理研修等助成金     
 第1種   雇用管理研修等を実施する場合、経費の一部を助成  一の雇用管理研修等について、1日当たり10万円かつ6日分を限度
 第2種   雇用する労働者に有給で雇用管理研修等を受講させた場合、賃金の一部を助成 1人1日当たり5,000円かつ6日分を限度 
福利厚生助成金     下記の(1)(2)(3)(4)の助成金については、種類・支給対象者等によって別に5年間の支給限度額があります。 
(1)作業員宿舎  雇用する建設労働者の生活環境の改善を図るため、作業員宿舎を整備した場合、経費の一部を助成 新築、増築、改築、購入、耐火構造3,O00万円、耐火構造以外2,OOO万円、賃借1,000万円を限度 
(2)現場福利施設 建設現場において、食堂、休憩室、更衣室、浴室、便所及びシャワー室を整備した場合、経費の一部を助成 新築、購入400万円、賃借200万円を限度 
(3)リフレッシュカー 食堂、便所及びシャワー室のうち2以上の現場福利施設を備えた車両を購入した場合、経費の一部を助成 購入費用の1/3,1台当たり200万円かつ一事業年度当たり中小建設事業主200万円、元方事業主600万円を限度 
(4)全天候型仮設屋根 悪天候時等における建設労働者の作業を容易にするため、全天候型仮設屋根を賃借した場合、経費の一部を助成 (1月分の賃借料÷床面積一500円)の1/3、一賃借物件200万円かつ一事業年度当たり200万円を限度
(5)健康診断 期間を定めて雇用する建設労働者に健康診断を受診させた場合、経費の一部を助成  1人当たり3,900円を限度 
雇用改善推進事業
助成金
第1種一般団体
[新規・継続
  
構成員である中小建設事業主を対象に別に定める第1種雇用改善推進事業を実施する場合、経費の一部を助成 支給対象費用の2/3(調査研究事業は、1/2)、一事業年度当たり200万円(新規で建設業人材育成支援事業を含めて3事業以上実施すると300万円)を限度 


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