育児休業取得促進等助成金とは
労働者の育児休業期間中に、事業主が独自に一定期間以上の経済的
支援を行った、または短時間勤務制度を利用させた場合に支給される助
成金です。
❶育児休業取得促進等助成金(育児休業取得促進措置)
助成金を受けられる事業主
助成金を受けるための条件は以下の通りです
①雇用保険に加入していること
②助成の対象となる呼応保険の被保険者について、労働協約または就
業規則に定めるところにより、当該対象被保険者に対し育児休業の制度
を実施したこと
③育児休業期間中において、当該被保険者に対し、3か月以上の期間に
わたり経済的支援を行うこと
助成金額
経済的支援額の3分の2(大企業は2分の1)
❷育児休業取得促進等助成金(短時間勤務促進措置)
助成金を受けられる事業主
助成金を受けるための条件は以下の通りです
①雇用保険に加入していること
②労働協約または就業規則に、下記のア~ウまでのいあうれかに該当
する短時間勤務の制度を定め、助成の対象となる雇用保険の被保険者
の請求に基づき、当該短時間勤務制度を利用させたこと
ア.1日の所定労働時間を短縮する制度(事業所における1日の所定労
働時間が7時間以上の場合に1時間以上短縮するものに限る)
イ.週または月の所定労働時間を短縮する制度(事業所における週また
は月の所定労働時間を1割以上短縮するものに限る)
ウ.週または月の所定労働日数を短縮する制度(事業所における週また
は月の所定労働日数を1割以上短縮するものに限る)
③法律上の親子関係がある3歳に達するまでの子を養育する対象被保険
者に対し、連続して3か月以上短時間勤務制度を利用させること
助成金の額
対象被保険者1人当たりの基準額を支給対象期中(6ヶ月)における1月
当たりの平均所定労働日数で除して得た額に、支給対象期中における
短時間勤務制度を利用した日数を乗じて得た額(1円未満切り捨て)を受
給することができます。
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