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育児休業取得促進等助成金

育児休業取得促進等助成金とは

 労働者の育児休業期間中に、事業主が独自に一定期間以上の経済的

支援を行った、または短時間勤務制度を利用させた場合に支給される助

成金です。


❶育児休業取得促進等助成金(育児休業取得促進措置)


助成金を受けられる事業主



  助成金を受けるための条件は以下の通りです

①雇用保険に加入していること

②助成の対象となる呼応保険の被保険者について、労働協約または就

業規則に定めるところにより、当該対象被保険者に対し育児休業の制度

を実施したこと

③育児休業期間中において、当該被保険者に対し、3か月以上の期間に

わたり経済的支援を行うこと


助成金額

経済的支援額の3分の2(大企業は2分の1)



❷育児休業取得促進等助成金(短時間勤務促進措置)


助成金を受けられる事業主
 

助成金を受けるための条件は以下の通りです

①雇用保険に加入していること


②労働協約または就業規則に、下記のア~ウまでのいあうれかに該当

する短時間勤務の制度を定め、助成の対象となる雇用保険の被保険者

の請求に基づき、当該短時間勤務制度を利用させたこと



 ア.1日の所定労働時間を短縮する制度(事業所における1日の所定労

  働時間が7時間以上の場合に1時間以上短縮するものに限る)

 イ.週または月の所定労働時間を短縮する制度(事業所における週また

   は月の所定労働時間を1割以上短縮するものに限る)

 ウ.週または月の所定労働日数を短縮する制度(事業所における週また

   は月の所定労働日数を1割以上短縮するものに限る)


③法律上の親子関係がある3歳に達するまでの子を養育する対象被保険

者に対し、連続して3か月以上短時間勤務制度を利用させること



助成金の額


対象被保険者1人当たりの基準額を支給対象期中(6ヶ月)における1月

当たりの平均所定労働日数で除して得た額に、支給対象期中における

短時間勤務制度を利用した日数を乗じて得た額(1円未満切り捨て)を受

給することができます。



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