| 育児・介護雇用安定等助成金とは 
 一定の要件を備えた、育児休業・短時間勤務制度を実施する中小企
 
 業事業主に対し、初めてその制度を利用するものが出た時に、支給され
 
 るものです
 
 
 助成金を受けられる事業主
 
 助成金を受けるための条件は以下の通りです
 
 ①雇用保険に加入していること
 
 ②常時雇用する労働者の数が100人以下であること
 
 ③次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定し
 
 その旨を都道府県労働局長に届け出ていること。また、平成21年4月1日
 
 以降に策定・変更した場合は、その計画を公表し、かつ、労働者に周知し
 
 たこと
 
 ④労働協約または就業規則に、育児休業にかかる支給申請の場合は育
 
 児休業について、短時間勤務利用にかかる支給申請の場合は短時間勤
 
 務制度について規定があること
 
 ⑤平成18年4月1日以降初めて「育児休業取得者」または「短時間勤務利用者」がでたこと
 
 
 (対象となる育児休業取得者の要件)
 
 ○子供が生まれる日まで雇用保険の被保険者として1年以上継続して
 
 雇用されていたこと
 
 ○平成18年4月1日以降、1歳までの子を養育するため6カ月以上育児
 
 休業を取得したこと
 
 ○育児休業終了後、継続して雇用され、復職後6カ月以上の就業実績
 
 があること
 
 (対象となる短時間勤務利用者の要件)
 
 ○短時間勤務開始まで、雇用保険の被保険者として1年以上継続して
 
 雇用されていたこと
 
 ○平成18年4月1日以降、3歳未満の子について6カ月以上、下記ア~
 
 ウのいずれかの制度を利用したこと
 
 
 ア. 1日の所定労働時間を短縮する制度(短時間勤務利用前に1日の
 
 所定労働時間が7時間以上の者について、1日の所定労働時間を
 
 1時間以上短縮していること。)
 
 
 イ. 週又は月の所定労働時間を短縮する制度(短時間勤務利用前の1
 
 週当たりの所定労働時間が35時間以上の者について、1週当た
 
 りの所定労働時間を1割以上短縮していること。)
 
 
 ウ. 週又は月の所定労働日数を短縮する制度(短時間勤務利用前に
 
 1週当たりの所定労働日数が5日以上の者について、1週当たり
 
 の所定労働日数を1日以上短縮していること。)
 
 
 助成金額
 
 
 
                    
                      
                        |  | 育児休業 | 短時間勤務(利用期間によって以下の通り) |  
                        | 1人目 | 100万円 | 6か月以上1年以下       60万円 1年超2年以下          80万円
 2年超              100万円
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                        | 2人目~5人目 | 80万円 | 6か月以上1年以下       40万円 1年超2年以下          60万円
 2年超               80万円
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