育児・介護雇用安定等助成金とは
一定の要件を備えた、育児休業・短時間勤務制度を実施する中小企
業事業主に対し、初めてその制度を利用するものが出た時に、支給され
るものです
助成金を受けられる事業主
助成金を受けるための条件は以下の通りです
①雇用保険に加入していること
②常時雇用する労働者の数が100人以下であること
③次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定し
その旨を都道府県労働局長に届け出ていること。また、平成21年4月1日
以降に策定・変更した場合は、その計画を公表し、かつ、労働者に周知し
たこと
④労働協約または就業規則に、育児休業にかかる支給申請の場合は育
児休業について、短時間勤務利用にかかる支給申請の場合は短時間勤
務制度について規定があること
⑤平成18年4月1日以降初めて「育児休業取得者」または「短時間勤務利用者」がでたこと
(対象となる育児休業取得者の要件)
○子供が生まれる日まで雇用保険の被保険者として1年以上継続して
雇用されていたこと
○平成18年4月1日以降、1歳までの子を養育するため6カ月以上育児
休業を取得したこと
○育児休業終了後、継続して雇用され、復職後6カ月以上の就業実績
があること
(対象となる短時間勤務利用者の要件)
○短時間勤務開始まで、雇用保険の被保険者として1年以上継続して
雇用されていたこと
○平成18年4月1日以降、3歳未満の子について6カ月以上、下記ア~
ウのいずれかの制度を利用したこと
ア. 1日の所定労働時間を短縮する制度(短時間勤務利用前に1日の
所定労働時間が7時間以上の者について、1日の所定労働時間を
1時間以上短縮していること。)
イ. 週又は月の所定労働時間を短縮する制度(短時間勤務利用前の1
週当たりの所定労働時間が35時間以上の者について、1週当た
りの所定労働時間を1割以上短縮していること。)
ウ. 週又は月の所定労働日数を短縮する制度(短時間勤務利用前に
1週当たりの所定労働日数が5日以上の者について、1週当たり
の所定労働日数を1日以上短縮していること。)
助成金額
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育児休業 |
短時間勤務(利用期間によって以下の通り) |
1人目 |
100万円 |
6か月以上1年以下 60万円
1年超2年以下 80万円
2年超 100万円 |
2人目~5人目 |
80万円 |
6か月以上1年以下 40万円
1年超2年以下 60万円
2年超 80万円 |
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