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育児・介護雇用安定等助成金

育児・介護雇用安定等助成金とは

  一定の要件を備えた、育児休業・短時間勤務制度を実施する中小企

業事業主に対し、初めてその制度を利用するものが出た時に、支給され

るものです


助成金を受けられる事業主


  助成金を受けるための条件は以下の通りです

①雇用保険に加入していること

②常時雇用する労働者の数が100人以下であること

③次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定し

その旨を都道府県労働局長に届け出ていること。また、平成21年4月1日

以降に策定・変更した場合は、その計画を公表し、かつ、労働者に周知し

たこと

④労働協約または就業規則に、育児休業にかかる支給申請の場合は育

児休業について、短時間勤務利用にかかる支給申請の場合は短時間勤

務制度について規定があること

⑤平成18年4月1日以降初めて「育児休業取得者」または「短時間勤務利用者」がでたこと



(対象となる育児休業取得者の要件)


 ○子供が生まれる日まで雇用保険の被保険者として1年以上継続して

   雇用されていたこと

 ○平成18年4月1日以降、1歳までの子を養育するため6カ月以上育児

   休業を取得したこと

 ○育児休業終了後、継続して雇用され、復職後6カ月以上の就業実績

   があること

(対象となる短時間勤務利用者の要件)

 ○短時間勤務開始まで、雇用保険の被保険者として1年以上継続して

   雇用されていたこと

 ○平成18年4月1日以降、3歳未満の子について6カ月以上、下記ア~

ウのいずれかの制度を利用したこと


  ア. 1日の所定労働時間を短縮する制度(短時間勤務利用前に1日の

    所定労働時間が7時間以上の者について、1日の所定労働時間を

    1時間以上短縮していること。)


  イ. 週又は月の所定労働時間を短縮する制度(短時間勤務利用前の1

    週当たりの所定労働時間が35時間以上の者について、1週当た

    りの所定労働時間を1割以上短縮していること。)


  ウ. 週又は月の所定労働日数を短縮する制度(短時間勤務利用前に

     1週当たりの所定労働日数が5日以上の者について、1週当たり

     の所定労働日数を1日以上短縮していること。)


助成金額

   育児休業 短時間勤務(利用期間によって以下の通り) 
 1人目 100万円   6か月以上1年以下       60万円
 1年超2年以下          80万円
 2年超              100万円
 2人目~5人目  80万円   6か月以上1年以下       40万円
 1年超2年以下          60万円
 2年超               80万円



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