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キャリア形成促進助成金

キャリア形成促進助成金とは

 労働者のキャリア形成を効果的に促進するために、職業訓練等を段階

を踏んで体系的に実施した事業主に支給される助成金です。

(企業の規模によっては利用できないものもあります)


助成金を受けられる事業主


 助成金を受けるための条件は以下の通りです

①雇用保険に加入していること

②労働組合等の意見を聞いて「事業内職業能力開発計画」及び、それに

基づく「年間職業能力開発計画」を作成し、労働者に周知していること

③労働保険料を過去2年間滞納していないこと

④過去3年間に雇用保険二事業にかかるいずれの助成金についても不

正受給していないこと

⑤訓練を受けさせる期間において、所定労働時間労働した場合に支払わ

れる通常の賃金を支払っていること


助成金額


a. 対象職業訓練(OFF-JTによる訓練を10時間以上行う)を行った場合

    …訓練の実施時間に対して支払われた賃金の3分の1

b. 対象短時間等職業訓練(短時間等労働者に対する対象職業訓練)

   を行った場合…訓練の実施時間に対して支払われた賃金の2分の1

                                 (大企業は3分の1)

c.  認定実習併用職業訓練を行った場合

  (訓練コースの基本要件)

  ・企業内におけるOJTと教育訓練機関で行われる訓練(OFF-JT)を効

   果的に組み合わせて実施する訓練であること

  ・実施期間が6ヶ月以上2年以下であること

  ・総訓練時間が1年あたりの時間数に換算して850時間以上あること


   ・総訓練時間に占めるOJTの割合が2割以上8割以下であること

   ・訓練修了後に評価シートにより職業能力の評価を実施すること


《座学等(OFF-JT)に対する助成》


<経費助成>


訓練に要した経費(訓練機関に支払う入学料及び受講料)の5分の4
                              
                               (大企業は3分の2)


<賃金助成>

実施時間に対して支払われた賃金の5分の4(大企業は3分の2)

<事業主が自ら運営する座学等(OFF-JT)の実施に係る助成>
                            
                               
(中小企業のみ)

  1人あたり 1時間800円  上限:1人あたり544,000円


《実習(OJT)に対する助成》


<賃金助成>

実施時間に対して支払われた賃金の5分の4(大企業は3分の2)


<実施に係る助成>

  1人あたり1時間800円(大企業は600円)

  上限: 1人あたり544,000円(大企業は408,000円)


《能力評価の実施に係る助成》


 受講者1人あたり4,880円


《訓練の導入に対する助成》 (中小企業のみ)

  1人目の助成対象者が生じた場合に20万円(1事業所1回限り)


《登録キャリア・コンサルタントにより実施されるキャリア・コンサルティング

への助成》


・外部の専門機関等にキャリア・コンサルティングの実施を委託した場、

     委託費の2分の1(上限: 1事業所につき50万円


・事業所内に登録キャリア・コンサルタントを配置し、キャリア・コンサルテ

ィングを実施した場合の奨励金  15万円(1事業所1回限り


キャリア・コンサルティングの実施時間中に支払った賃金の2分の1
          
                                (大企業は3分の1)

d. 対象有期実習型訓練を行った場合


《座学等(OFF-JT)に対する助成》


<経費助成>

訓練に要した経費(訓練機関に支払う入学料及び受講料)の5分の4
                              
                               (大企業は3分の2)

<賃金助成>

実施時間に対して支払われた賃金の5分の4(大企業は3分の2)

<事業主が自ら運営する座学等(OFF-JT)の実施に係る助成>
                            
                               (中小企業のみ)

  1人あたり 1時間 800円  上限:1人あたり 272,000円


《実習(OJT)に対する助成》


<賃金助成>

実施時間に対して支払われた賃金の5分の4(大企業は3分の2)

<実施に係る助成>

  1人あたり1時間 800円(大企業は600円)

  上限: 1人あたり 408,000円(大企業は 306,000円)

  訓練の実施機関が6カ月を超え1年以下の場合の上限:

       1人あたり
 544,000円(大企業は 408,000円)


《登録キャリア・コンサルタントにより実施されるキャリア・コンサルティン

グへの助成》

・外部の専門機関等にキャリア・コンサルティングの実施を委託した場、

     委託費の2分の1(上限: 1事業所につき50万円)

・事業所内に登録キャリア・コンサルタントを配置し、キャリア・コンサルテ

ィングを実施した場合の奨励金  15万円(1事業所1回限り)

・キャリア・コンサルティングの実施時間中に支払った賃金の2分の1
          
                                (大企業は3分の1)


e. 対象自発的職業訓練等

<経費助成>

事業主が負担した職業能力開発に係る経費の2分の1

                      (大企業は3分の1)

<賃金助成>

訓練時間に応じて支払った賃金の2分の1(大企業は3分の1)


<制度導入に係る奨励金>
(経費負担制度に係る助成は中小企業のみ)

各制度を導入後3年以内に、その制度を利用して訓練を受講した者が発

生した場合に15万円(時間確保制度又は長期休暇制度を導入した場合

は、30万円)(1制度につき1事業所1回限り)

各制度利用者1人につき5万円(長期休暇制度を導入した場合は、10万

円)。(制度毎に1事業所あたり延べ20人を限度。ただし、経費負担制度

及び休暇制度の場合は、合計延べ20人が限度。)


<制度の利用促進に係る奨励金>
 (中小企業のみ)

制度の導入後3年間が経過した中小企業の事業主に対し、制度の利用

者が過年度の年間計画における最大利用者数を1人上回るごとに2万円

(年間5人分(計10万円)を限度)

長期休暇制度の導入については、1人上回るごとに4万円(年間5人分(

計20万円)を限度)



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