キャリア形成促進助成金とは
労働者のキャリア形成を効果的に促進するために、職業訓練等を段階
を踏んで体系的に実施した事業主に支給される助成金です。
(企業の規模によっては利用できないものもあります)
助成金を受けられる事業主
助成金を受けるための条件は以下の通りです
①雇用保険に加入していること
②労働組合等の意見を聞いて「事業内職業能力開発計画」及び、それに
基づく「年間職業能力開発計画」を作成し、労働者に周知していること
③労働保険料を過去2年間滞納していないこと
④過去3年間に雇用保険二事業にかかるいずれの助成金についても不
正受給していないこと
⑤訓練を受けさせる期間において、所定労働時間労働した場合に支払わ
れる通常の賃金を支払っていること
助成金額
a. 対象職業訓練(OFF-JTによる訓練を10時間以上行う)を行った場合
…訓練の実施時間に対して支払われた賃金の3分の1
b. 対象短時間等職業訓練(短時間等労働者に対する対象職業訓練)
を行った場合…訓練の実施時間に対して支払われた賃金の2分の1
(大企業は3分の1)
c. 認定実習併用職業訓練を行った場合
(訓練コースの基本要件)
・企業内におけるOJTと教育訓練機関で行われる訓練(OFF-JT)を効
果的に組み合わせて実施する訓練であること
・実施期間が6ヶ月以上2年以下であること
・総訓練時間が1年あたりの時間数に換算して850時間以上あること
・総訓練時間に占めるOJTの割合が2割以上8割以下であること
・訓練修了後に評価シートにより職業能力の評価を実施すること
《座学等(OFF-JT)に対する助成》
<経費助成>
訓練に要した経費(訓練機関に支払う入学料及び受講料)の5分の4
(大企業は3分の2)
<賃金助成>
実施時間に対して支払われた賃金の5分の4(大企業は3分の2)
<事業主が自ら運営する座学等(OFF-JT)の実施に係る助成>
(中小企業のみ)
1人あたり 1時間800円 上限:1人あたり544,000円
《実習(OJT)に対する助成》
<賃金助成>
実施時間に対して支払われた賃金の5分の4(大企業は3分の2)
<実施に係る助成>
1人あたり1時間800円(大企業は600円)
上限: 1人あたり544,000円(大企業は408,000円)
《能力評価の実施に係る助成》
受講者1人あたり4,880円
《訓練の導入に対する助成》 (中小企業のみ)
1人目の助成対象者が生じた場合に20万円(1事業所1回限り)
《登録キャリア・コンサルタントにより実施されるキャリア・コンサルティング
への助成》
・外部の専門機関等にキャリア・コンサルティングの実施を委託した場、
委託費の2分の1(上限: 1事業所につき50万円)
・事業所内に登録キャリア・コンサルタントを配置し、キャリア・コンサルテ
ィングを実施した場合の奨励金 15万円(1事業所1回限り)
・キャリア・コンサルティングの実施時間中に支払った賃金の2分の1
(大企業は3分の1)
d. 対象有期実習型訓練を行った場合
《座学等(OFF-JT)に対する助成》
<経費助成>
訓練に要した経費(訓練機関に支払う入学料及び受講料)の5分の4
(大企業は3分の2)
<賃金助成>
実施時間に対して支払われた賃金の5分の4(大企業は3分の2)
<事業主が自ら運営する座学等(OFF-JT)の実施に係る助成>
(中小企業のみ)
1人あたり 1時間 800円 上限:1人あたり 272,000円
《実習(OJT)に対する助成》
<賃金助成>
実施時間に対して支払われた賃金の5分の4(大企業は3分の2)
<実施に係る助成>
1人あたり1時間 800円(大企業は600円)
上限: 1人あたり 408,000円(大企業は 306,000円)
訓練の実施機関が6カ月を超え1年以下の場合の上限:
1人あたり 544,000円(大企業は 408,000円)
《登録キャリア・コンサルタントにより実施されるキャリア・コンサルティン
グへの助成》
・外部の専門機関等にキャリア・コンサルティングの実施を委託した場、
委託費の2分の1(上限: 1事業所につき50万円)
・事業所内に登録キャリア・コンサルタントを配置し、キャリア・コンサルテ
ィングを実施した場合の奨励金 15万円(1事業所1回限り)
・キャリア・コンサルティングの実施時間中に支払った賃金の2分の1
(大企業は3分の1)
e. 対象自発的職業訓練等
<経費助成>
事業主が負担した職業能力開発に係る経費の2分の1
(大企業は3分の1)
<賃金助成>
訓練時間に応じて支払った賃金の2分の1(大企業は3分の1)
<制度導入に係る奨励金>(経費負担制度に係る助成は中小企業のみ)
各制度を導入後3年以内に、その制度を利用して訓練を受講した者が発
生した場合に15万円(時間確保制度又は長期休暇制度を導入した場合
は、30万円)(1制度につき1事業所1回限り)
各制度利用者1人につき5万円(長期休暇制度を導入した場合は、10万
円)。(制度毎に1事業所あたり延べ20人を限度。ただし、経費負担制度
及び休暇制度の場合は、合計延べ20人が限度。)
<制度の利用促進に係る奨励金> (中小企業のみ)
制度の導入後3年間が経過した中小企業の事業主に対し、制度の利用
者が過年度の年間計画における最大利用者数を1人上回るごとに2万円
(年間5人分(計10万円)を限度)
長期休暇制度の導入については、1人上回るごとに4万円(年間5人分(
計20万円)を限度)
お問い合わせはこちら
|