中小企業 育児休業・介護休業代替要員確保支援助成金とは
常時雇用数する従業員数が300人以下の企業の20人以下の県内事務
所において、育児休業・介護休業の取得者の代替要員を新たに確保し、
かつ、休業取得者が原職等に復帰した場合に支給される助成金です。
(ひょうご仕事と生活センターの助成金です)
(対象労働者)
次の全ての条件に該当すること
①同一企業に1年以上常用雇用(一週間の所定労働時間が通常の労働
者と同程度(30時間以上)の雇用)されたものであること
②兵庫県内の事業所に勤務していること
③育児休業期間が3か月以上(介護休業の場合は1か月以上)あること
助成金を受けられる事業主
助成金を受けるための条件は以下の通りです
①常時雇用する従業員が300人以下であること
②常時雇用する労働者20人以下の兵庫県内の事業所において、育児休
業・介護休業取得者の代替要員を新たに確保したこと
③育児休業・介護休業取得者を原職等に復帰させたこと
④雇用保険に加入していること
⑤育児休業・介護休業等について、労働協約または就業規則に定め、実
施していること
⑥育児休業・介護休業取得者の原職復帰について、労働協約または就
業規則に規定していること
⑦労働関係法令の重大な違反を行っていないこと
⑧過去3年間に悪質な不正行為により本来受けることのできない助成金
等を受け、または受けようとしたことにより助成金等の不支給処置が取ら
れていないこと
⑨風営法に規定する性風俗関連特集営業や、店舗型性風俗特殊営業か
ら委託を受けて営業を行う事業主でないこと
⑩国、地方公共団体、特定独立行政法人及びこれらと密接な関係のある
公社等でないこと
⑪県税全税目の滞納がないこと
※兵庫県労働局が実施している「中小企業子育て支援助成金」の
支給対象になる場合は、この助成金の対象とはなりません
助成金額
代替要員の賃金の2分の1
(月額上限 10万円 総額上限 100万円 1事業所 年間2人まで)
※派遣労働者の場合は、基本給相当額の2分の1
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