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中小企業 育児・介護休業代替要員確保支援助成金

中小企業 育児休業・介護休業代替要員確保支援助成金とは

 常時雇用数する従業員数が300人以下の企業の20人以下の県内事務

所において、育児休業・介護休業の取得者の代替要員を新たに確保し、

かつ、休業取得者が原職等に復帰した場合に支給される助成金です。

(ひょうご仕事と生活センターの助成金です)


(対象労働者)

次の全ての条件に該当すること

①同一企業に1年以上常用雇用(一週間の所定労働時間が通常の労働

者と同程度(30時間以上)の雇用)されたものであること

②兵庫県内の事業所に勤務していること

③育児休業期間が3か月以上(介護休業の場合は1か月以上)あること


助成金を受けられる事業主


助成金を受けるための条件は以下の通りです

①常時雇用する従業員が300人以下であること

②常時雇用する労働者20人以下の兵庫県内の事業所において、育児休

業・介護休業取得者の代替要員を新たに確保したこと

③育児休業・介護休業取得者を原職等に復帰させたこと

④雇用保険に加入していること

⑤育児休業・介護休業等について、労働協約または就業規則に定め、実

施していること

⑥育児休業・介護休業取得者の原職復帰について、労働協約または就

業規則に規定していること

⑦労働関係法令の重大な違反を行っていないこと

⑧過去3年間に悪質な不正行為により本来受けることのできない助成金

等を受け、または受けようとしたことにより助成金等の不支給処置が取ら

れていないこと

⑨風営法に規定する性風俗関連特集営業や、店舗型性風俗特殊営業か

ら委託を受けて営業を行う事業主でないこと

⑩国、地方公共団体、特定独立行政法人及びこれらと密接な関係のある

公社等でないこと

⑪県税全税目の滞納がないこと

※兵庫県労働局が実施している「中小企業子育て支援助成金」の

  支給対象になる場合は、この助成金の対象とはなりません


助成金額

 代替要員の賃金の2分の1

 (月額上限 10万円  総額上限 100万円  1事業所 年間2人まで)


 ※派遣労働者の場合は、基本給相当額の2分の1


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