受給資格者創業支援助成金とは
雇用保険の受給資格者(失業者)が自ら創業し、創業から1年以内に
雇用保険の適用事業主になった場合に、創業費に要した費用の一部を
助成してもらえるものです。
助成金を受けられる事業主
助成金を受けるための条件は以下の通りです。
①雇用保険に加入していること
②創業の前日において算定基礎期間5年以上の受給資格者であったこと
③創業した事業主がその事業に従事していること
④法人の場合は、創業した事業主が出資し、その代表となっていること
⑤創業から3か月以上事業を行っていること
⑥創業から1年以内に雇用保険の一般被保険者として労働者を雇用する
こと
⑦離職の日から創業の前日までに、創業計画認定申請書を職業安定所
に提出し、認定を受けていること
助成金額
創業後3カ月以内に支払った経費の3分の1(支給上限額150万円)
※創業後1年以内に雇用保険の一般被保険者を2名以上雇った場合、
50万円が上乗せされます。
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