精神障害者ステップアップ雇用奨励金とは
精神障害のある方を試行的に雇用するに当たり、短時間の就業から始
め、一定の期間をかけて仕事や職場への適応状況を見ながら、徐々に就
業時間を伸ばしていく方式を採用した事業主に支給される奨励金です。
奨励金を受けられる事業主
この奨励金を受けるための条件は以下の通りです
①雇用保険に加入していること
②職業安定所の紹介で、精神障害者をステップアップ雇用すること
③過去6か月以内に事業主都合による解雇をしていないこと
④過去6カ月以内に、3人を超えかつ全体の6%超の特定受給者(再就職
の準備をする余裕なく離職を余儀なくされた者)を出していないこと
⑤ステップアップ雇用者に対して賃金を賃金支払い日までに支払っている
こと
⑥ステップアップ雇用した労働者が、過去3年以内に雇用していたもので
ないこと
⑦トライアル雇用した労働者が、過去1年以内に関連会社で雇用していた
ものでないこと
奨励金の額
1人あたり2万5千円(最大12カ月)
※出勤状況により減額される場合があります。
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