| 試行雇用奨励金とは 
 特定の求職者を一定期間(3か月)試行的に雇用し、雇用機会の創出を
 
 図る事業主に支給される奨励金です。
 
 
 (特定の求職者とは)
 
 a.トライアル雇用開始時に45歳以上65歳未満の者
 
 b.トライアル雇用開始時に35歳未満の者
 
 c.20歳未満や障害者の子、心身障害で長期労働不能な夫を持つ女性
 
 d.トライアル雇用開始時に65歳未満の一定要件を満たす季節労働者
 
 e.一定の要件を満たす、永住帰国した中国残留邦人及びその親族
 
 f.障害者の雇用の促進等に関する法律等に定める障害者
 
 g.日々雇われるもの、または30日以内の期間の雇用を常態とする者
 
 h.インターネットカフェ等、安定した居住の場を有しないもの
 
 i.一定の要件を満たすホームレス
 
 
 奨励金を受けられる事業主
 
 この奨励金を受けるための条件は以下の通りです
 
 ①雇用保険に加入していること
 
 ②職業安定所に求職登録している特定の求職者を、公共職業安定所の
 
 紹介によりトライアル雇用すること
 
 ③過去6か月以内に事業主都合による解雇をしていないこと
 
 ④過去6カ月以内に、3人を超えかつ全体の6%超の特定受給者(再就職
 
 の準備をする余裕なく離職を余儀なくされた者)を出していないこと
 
 ⑤トライアル雇用者に対して賃金を賃金支払い日までに支払っていること
 
 ⑥トライアル雇用した労働者が、過去3年以内に雇用していたものでない
 
 こと
 
 ⑦トライアル雇用した労働者が、過去1年以内に関連会社で雇用していた
 
 ものでないこと
 
 
 奨励金の額
 
 
 対象労働者1人につき 月額40,000円(上限3か月まで)
 
 
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