新卒者体験雇用奨励金とは
就職先が未決定の新規学卒者に、体験的な雇用機会を設けることによ
り、就職先の選択肢を拡げ、求職者と事業主との相互理解を深め、正規
雇用への移行を促進することを目的としており、体験雇用(31日間)後に
受け入れた事業主に支給される奨励金です (平成23年3月31日まで)
奨励金を受けられる事業主
この奨励金を受けるための条件は以下の通りです
①雇用保険に加入していること
②職業安定所の紹介により対象者を体験雇用として雇い入れ、体験雇用
を実施していること
③雇い入れの前後6カ月に事業者の都合により労働者を解雇していない
こと
④資本的・経済的・組織的関連のある事業主からの雇い入れではないこ
と
⑤紹介の以前に雇用の約束がないこと
⑥対象者を雇用保険の被保険者として雇い入れること
⑦雇い入れの前後6カ月以内に全被保険者の6%以上、かつ3人を超える
特定受給資格者(再就職の準備をする余裕がなく離職を余儀なくされたも
の)を発生させていないこと
⑧出勤簿・賃金台帳・労働者名簿を整備し、保管していること
⑨体験雇用中の雇用者に支払うべき賃金を支払期日までに、確実に支
払っていること
奨励金の額
対象者1人あたり80,000円
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