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新卒者体験雇用奨励金

新卒者体験雇用奨励金とは

 就職先が未決定の新規学卒者に、体験的な雇用機会を設けることによ

り、就職先の選択肢を拡げ、求職者と事業主との相互理解を深め、正規

雇用への移行を促進することを目的としており、体験雇用(31日間)後に

受け入れた事業主に支給される奨励金です (平成23年3月31日まで)


奨励金を受けられる事業主

この奨励金を受けるための条件は以下の通りです

①雇用保険に加入していること

②職業安定所の紹介により対象者を体験雇用として雇い入れ、体験雇用

を実施していること

③雇い入れの前後6カ月に事業者の都合により労働者を解雇していない

こと

④資本的・経済的・組織的関連のある事業主からの雇い入れではないこ



⑤紹介の以前に雇用の約束がないこと

⑥対象者を雇用保険の被保険者として雇い入れること

⑦雇い入れの前後6カ月以内に全被保険者の6%以上、かつ3人を超える

特定受給資格者(再就職の準備をする余裕がなく離職を余儀なくされたも

の)を発生させていないこと


⑧出勤簿・賃金台帳・労働者名簿を整備し、保管していること

⑨体験雇用中の雇用者に支払うべき賃金を支払期日までに、確実に支

払っていること



奨励金の額

対象者1人あたり80,000円


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