若年者等正規雇用化特別奨励金とは
年長フリーター(25歳以上、40歳未満)、30代後半の不安定就労者、ま
たは採用内定を取り消されて就職先が未決定の学生を雇用する事業に
支給する奨励金です(平成24年3月31日まで)
奨励金を受けられる事業主
この奨励金を受けるための条件(①と②はどちらかでOKです)
①年長フリーターを雇う場合、職業安定所に奨励金の対象金となる求人
を出し、職業安定所を経由して正規に雇用、もしくはトライアル雇用から引
き続いて同一事業所で雇用していること。また、その雇用は期間の定め
のない雇用であり、雇い入れ前の1年間に雇用保険の一般被保険者でな
いこと
②内定取り消しの場合、採用内定が取り消されて就職先が未決定の、雇
い入れ日において40歳未満の新規学卒者を、職業安定所の紹介により
正規雇用すること
③雇い入れの前後6カ月に事業者の都合により労働者を解雇していない
こと
④資本的・経済的・組織的関連のある事業主からの雇い入れではないこ
と
⑤紹介の以前に雇用の約束がないこと
⑥対象者を雇用保険の被保険者として雇い入れること
⑦雇い入れの前後6カ月以内に全被保険者の6%以上、かつ3人を超える
特定受給資格者(再就職の準備をする余裕がなく離職を余儀なくされたも
の)を発生させていないこと
奨励金の額
雇用開始の日から |
奨励金の額 |
6カ月経過後 |
25 万円(50万円) |
1年6カ月経過後 |
12.5万円(25万円) |
2年6カ月経過後 |
12.5万円(25万円) |
( )内は中小事業主の場合
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