| 派遣労働者雇用安定化特別奨励金とは 
 派遣労働者を受け入れていた派遣先の事業主(派遣先)が、自社の
 
 従業員として、直接雇用した場合に受け取れる奨励金です。
 
 (実施期間:平成21年2月6日~平成24年3月31日)
 
 
 奨励金を受けられる事業主
 
 
 この助成金を受けるための条件は以下の通りです。
 
 ①雇用保険に加入していること
 
 ②派遣先として、同一の場所・業務に6か月を超える期間継続して従事し
 
 た、派遣労働者を受け入れていたこと
 
 ③ ②の労働者派遣の期間が終わるまでに、その派遣労働者が直接雇
 
 用を希望した場合に、期間の定めのない労働契約、もしくは6か月以上の
 
 期間の定めのある労働契約を結び、その労働者を雇用保険の被保険者
 
 として引き続き6カ月以上雇い入れること
 
 ④ ③の雇い入れ日の前日から6か月前の日から、奨励金の受給につい
 
 ての申請書の提出日までの間に、事業所の労働者を解雇していないこと
 
 ⑤ ④と同一の期間中に、特定受給資格者となる離職理由により、3人を
 
 超えかつ被保険者の6%を超える離職がないこと
 
 ⑥出勤簿・タイムカード・労働名簿等を整備し、さらに派遣先台帳を作成、
 
 記載し、保存していること
 
 
 奨励金の額
 
 
 
                    
                      
                        |  | 期間の定めのない労働契約の場合 | 6か月以上の期間の定めのある労働契約の場合
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                        | 大企業 | 計 50万円 | 6か月経過後 | 25万円 | 計25万円 | 6か月経過後 | 15万円 
 |  
                        | 1年6カ月経過後 | 12.5万円 | 1年6カ月経過後 | 5万円 |  
                        | 2年6カ月経過後 | 12.5万円 | 2年6カ月経過後 | 5万円 |  
                        | 中小企業 | 計100万円 | 6か月経過後 | 50万円 | 計50万円 | 6か月経過後 | 30万円 |  
                        | 1年6カ月経過後 | 25万円 | 1年6カ月経過後 | 10万円 |  
                        | 2年6カ月経過後 | 25万円 | 2年6カ月経過後 | 10万円 |  
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