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派遣労働者雇用安定化特別奨励金

派遣労働者雇用安定化特別奨励金とは

  派遣労働者を受け入れていた派遣先の事業主(派遣先)が、自社の

従業員として、直接雇用した場合に受け取れる奨励金です。

(実施期間:平成21年2月6日~平成24年3月31日)


奨励金を受けられる事業主


この助成金を受けるための条件は以下の通りです。

①雇用保険に加入していること

②派遣先として、同一の場所・業務に6か月を超える期間継続して従事し

た、派遣労働者を受け入れていたこと

③ ②の労働者派遣の期間が終わるまでに、その派遣労働者が直接雇

用を希望した場合に、期間の定めのない労働契約、もしくは6か月以上の

期間の定めのある労働契約を結び、その労働者を雇用保険の被保険者

として引き続き6カ月以上雇い入れること

④ ③の雇い入れ日の前日から6か月前の日から、奨励金の受給につい

ての申請書の提出日までの間に、事業所の労働者を解雇していないこと

⑤ ④と同一の期間中に、特定受給資格者となる離職理由により、3人を

超えかつ被保険者の6%を超える離職がないこと

⑥出勤簿・タイムカード・労働名簿等を整備し、さらに派遣先台帳を作成、

記載し、保存していること



奨励金の額

   期間の定めのない労働契約の場合  
6か月以上の期間の定めのある労働契約の場合   
   大企業 計 50万円     6か月経過後  25万円    計25万円  6か月経過後  15万円
 1年6カ月経過後 12.5万円   1年6カ月経過後  5万円
 2年6カ月経過後 12.5万円   2年6カ月経過後  5万円
  中小企業 計100万円  6か月経過後 50万円    計50万円   6か月経過後 30万円 
 1年6カ月経過後  25万円  1年6カ月経過後 10万円 
 2年6カ月経過後 25万円   2年6カ月経過後  10万円


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