派遣労働者雇用安定化特別奨励金とは
派遣労働者を受け入れていた派遣先の事業主(派遣先)が、自社の
従業員として、直接雇用した場合に受け取れる奨励金です。
(実施期間:平成21年2月6日~平成24年3月31日)
奨励金を受けられる事業主
この助成金を受けるための条件は以下の通りです。
①雇用保険に加入していること
②派遣先として、同一の場所・業務に6か月を超える期間継続して従事し
た、派遣労働者を受け入れていたこと
③ ②の労働者派遣の期間が終わるまでに、その派遣労働者が直接雇
用を希望した場合に、期間の定めのない労働契約、もしくは6か月以上の
期間の定めのある労働契約を結び、その労働者を雇用保険の被保険者
として引き続き6カ月以上雇い入れること
④ ③の雇い入れ日の前日から6か月前の日から、奨励金の受給につい
ての申請書の提出日までの間に、事業所の労働者を解雇していないこと
⑤ ④と同一の期間中に、特定受給資格者となる離職理由により、3人を
超えかつ被保険者の6%を超える離職がないこと
⑥出勤簿・タイムカード・労働名簿等を整備し、さらに派遣先台帳を作成、
記載し、保存していること
奨励金の額
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期間の定めのない労働契約の場合 |
6か月以上の期間の定めのある労働契約の場合 |
大企業 |
計 50万円 |
6か月経過後 |
25万円 |
計25万円 |
6か月経過後 |
15万円
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1年6カ月経過後 |
12.5万円 |
1年6カ月経過後 |
5万円 |
2年6カ月経過後 |
12.5万円 |
2年6カ月経過後 |
5万円 |
中小企業 |
計100万円 |
6か月経過後 |
50万円 |
計50万円 |
6か月経過後 |
30万円 |
1年6カ月経過後 |
25万円 |
1年6カ月経過後 |
10万円 |
2年6カ月経過後 |
25万円 |
2年6カ月経過後 |
10万円 |
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