地域雇用開発助成金とは
雇用機会が特に不足している地域、若年層・壮年層の流出の著しい過疎
等雇用改善地域、沖縄県、雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域の雇
用の改善を図るため、その地域に居住する求職者等を雇い入れるのに伴
い、事業所の設置・整備、創業、中核人材を雇い入れる事業主に対して
支給される助成金です。
地域雇用開発助成金には「地域求職者雇用奨励金」、「地域求職者雇
用奨励金(中核人材用)」、「沖縄若年者雇用促進奨励金」があります。
❶地域求職者雇用奨励金
助成金を受けられる事業主
この助成金を受けるための条件は以下の通りです。
①地域内での労働者の雇い入れとそのための事業所の設置・整備に関
する計画書を、地域の管轄労働局長に提出した日から、計画の完了届を
提出した日までの間(最大18カ月)に、地域に住む求職者3人(創業の場
合は2人)以上を継続して雇用するものとして雇い入れ、それに伴300万
円以上をかけて、施設の設置や整備を行ったこと
② ①の雇い入れが地域の雇用を改善していると認められること
③ ①で雇われた者の賃金の支払い状況を明らかにする書類を整備して
いること
助成金の額
設置・整備に
要した費用 |
対象労働者の数 |
3(2)~4人 |
5~9人 |
10~19人 |
20人以上 |
300万円以上
1,000万円未満 |
40万円 |
65万円 |
90万円 |
120万円 |
1,000万円以上
5,000万円未満 |
180万円 |
300万円 |
420万円 |
540万円 |
5000万円以上 |
300万円 |
500万円 |
700万円 |
900万円 |
( )内は創業の場合
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❷地域求職者雇用奨励金(中核人材用)
助成金を受けられる事業主
この助成金を受けるための条件は以下の通りです
①地域内に所在する事業所で、「新たな事業展開に必要と認められる中
核人材労働者の受入れ、又はこれに伴う労働者の雇い入れに関する計
画」を管轄の労働局長に提出した日から、計画の完了届を提出した日ま
での間(最大1年)に、中核人材労働者を受け入れること
② ①の受入れに伴い、受け入れた中核人材の2倍以上の数の地域に
住む求職者を継続雇用する労働者として受け入れること
③ ①及び②の受入れで地域における雇用が改善すると認められること
④ ①及び②で雇われた者の賃金の支払い状況を明らかにする書類を
整備していること
助成金の額
中核人材労働者1人あたり 100万円(中小企業は140万円)
自発雇用創造地域の地域重点分野に該当する場合は
中核人材労働者1人あたり 150万円(中小企業は210万円)
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❸沖縄若年者雇用促進奨励金
受給できる事業主
この助成金を受けるための条件は以下の通りです
①沖縄の区域内において、300万円以上の事業所の施設や設備を新設、
増設、購入又は賃借して事業を始めるか、事業を拡大すること
② ①に伴い、沖縄県の区域内に住む35歳未満の求職者を常用労働者
として雇い入れること
③ ①の事業所の設置・整備及び②の雇い入れの計画を自ら作成し、そ
れに基づいて事業所の設置。整備雇い入れを行ったこと
助成金の額
設置・整備及び雇い入れ完了日から1年間(労働者の定着状況が特に優
良な場合は2年間)に雇い入れた沖縄に住む35歳未満の者に支払った賃
金に相当する額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額の
4分の1(中小企業は3分の1)
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