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特定求職者雇用開発助成金

特定求職者雇用開発助成金とは

  特定求職者を継続雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、

賃金の一部を助成してくれるものです。このうち、60歳以上65歳未満の高

齢者、障害者等の就職が特に間何なものを雇い入れた事業主には、「特

定就職困難者雇用開発助成金」が、緊急就職支援者を雇い入れた事業

主には「緊急就職支援者雇用開発助成金」が、65歳以上の離職者を雇い

入れた事業主には「高年齢者雇用開発特別奨励金」がそれぞれ支給さ

れます。



❶特定就職困難者雇用開発助成金


助成金を受けられる事業主

この助成金を受けるための条件は以下の通りです。

①雇用保険に加入していること

②次のいずれかに該当する求職者(雇い入れ日の満年齢が65歳未満)を

職業安定所、適正な運用を期すことのできる有料・無料の紹介業の紹介

により雇い入れ、助成金の支給期間が終わっても引き続き雇用するこが

確実視されること

 a.60歳以上の者

 b.身体障害者

 c.知的障害者

 d.精神障害者

 e.母子家庭の母等

 f.中国残留邦人等永住帰国者

 g.北朝鮮帰国被害者等

 h.45歳以上の認定駐留軍関係離職者

 i.45歳以上の沖縄求職者手帳所持者

 j.45歳以上の漁業離職者手帳所持者

 k.45歳以上の一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳保持者

 l.認定港湾運送事業離職者

 m.アイヌの人々

 n.重度障害者等

 ※(a~mまでは失業中の者に限る)

③対象労働者を雇う日の前日から見て、前後6ヶ月間に事業主都合の解

雇をしていないこと

④③と同じ期間中において、特定受給資格者となる離職理由により雇用

した者のうち再離職した者が全被保険者の6%を超えていないこと

⑤対象労働者の出勤状況及び賃金の支払いを明らかにする書類を整備

保管していること


助成金の額

対象労働者
支給額
助成
対象期間
短時間
労働者
 以外   
① 重度障害者  100(240)万円  1年半(2年)
②重度障害者を除く身体・知的障害者   50(135)万円  1年(1年半)
③ ①・②以外   50( 90)万円     1年
 短時間労働者
(20~30時間)
④身体・知的・精神障害者   30 ( 90)万円  1年(1年半)
⑤ ④以外
  30(90)万円    1年
※(  )内は中小事業主に対する助成額

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❷緊急就職支援者雇用開発助成金


助成金を受けられる事業主

この助成金を受けるための条件は以下の通りです

①雇用保険に加入していること

②事業縮小等により離職を余儀なくされた労働者で、再就職援助計画証

明書を所持している者か、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律によ

り作成された求職活動支援所を所持しているもので、厚生労働大臣が定

める期間に雇い入れられた45歳以上60歳未満の者、もしくは雇用維持等

地域に指定されている事業所に雇い入れられた45歳以上60歳未満の者

を助成金の受給終了後も雇い続けると認められること。

③対象労働者を雇う日の前日から見て、前後6ヶ月間に事業主都合の解

雇をしていないこと

④③と同じ期間中において、特定受給資格者となる離職理由により雇用

した者のうち再離職した者が全被保険者の6%を超えていないこと

⑤対象労働者の出勤状況及び賃金の支払いを明らかにする書類を整備

保管していること


助成金の額



対象労働者

支給額

助成対象期間
 短時間労働者以外  25(45)万円   6か月
短時間労働者(20~30時間)
15(30万円)

6か月
※(  )内は中小事業主に対する助成額


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❸高年齢者雇用開発特別奨励金


助成金を受けられる事業主

この助成金を受けるための条件は以下の通りです

①雇用保険に加入していること

②次の4つの条件を全て満たした求職者を、公共職業安定所又は有料・

無料職業紹介業者の紹介により、1週間の所定労働時間が20時間以上

で雇い入れ、かつ1年以上継続雇用すること

 a.雇い入れ日に満65歳以上

 b.紹介日、雇い入れ日において高年齢継続被保険者、短期雇用特例保

  険被保険者、もしくは他の事業主に1週間の所定労働時間が20時間

  以上で雇われているものでないこと
 
 c.雇用保険の被保険者資格を喪失した離職の日から3年以内に雇い入

  れられたもの
 
 d.雇用保険の被保険者資格を喪失した離職の日から起算して1年以上

  前の日から当該喪失日までの間に被保険者期間が6か月以上あった

  もの

③対象労働者を雇う日の前日から見て、前後6ヶ月間に事業主都合の解

雇をしていないこと

④③と同じ期間中において、特定受給資格者となる離職理由により雇用

した者のうち再離職した者が全被保険者の6%を超えていないこと

⑤対象労働者の出勤状況及び賃金の支払いを明らかにする書類を整備

保管していること


助成金の額


対象労働者

支給額

助成対象期間
 短時間労働者以外  50(90)万円   1年
短時間労働者(20~30時間)
30(60万円)

1年
※(  )内は中小事業主に対する助成額


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