| 労働移動支援助成金とは 
 事業規模の縮小等により、辞めてもらわなければならなくなった労働者
 
 に対して、再就職先を探すための休暇を与えたり、民間の就職紹介事業
 
 者に再就職の支援をしてくれるよう委託し、再就職を実現させた事業主に
 
 支払われる助成金です。
 
 前者を「求職活動等支援給付金」、後者を「再就職支援給付金」と言い
 
 ます。
 
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 ❶求職活動等支援給付金
 
 
 助成金を受けられる事業主
 
 この助成金を受けるための条件は以下の通りです。
 
 ①雇用保険に加入している
 
 ②次のいずれかに該当している
 
 a.雇用対策法に基づく再就職援助計画を作成し、
 
 公共職業安定所長の認定を受ける
 
 b.雇用保険法施行規則に基づく求職活動支援基本計画書を作成し、
 
 都道府県労働局長または公共職業安定所長に提出する
 
 ③上記②の対象となる人に対して、求職活動のための休暇をあたえ、
 
 その日の分の賃金を通常通り支払う
 
 
 助成金の額
 
 休暇を与えた日に対して 1人あたり7000円/日
 
 支給上限 : 1人当たり30日分まで
 
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 ❷再就職支援給付金
 
 
 助成金を受けられる事業主
 
 この助成金を受けるための条件は以下の通りです。
 
 ①雇用保険に加入している
 
 ②次のいずれかに該当している
 
 a.雇用対策法に基づく再就職援助計画を作成し、
 
 公共職業安定所長の認定を受ける
 
 b.雇用保険法施行規則に基づく求職活動支援基本計画書を作成し、
 
 都道府県労働局長または公共職業安定所長に提出する
 
 ③上記②の対象者の再就職を民間職業紹介事業者に委託すること
 
 ④上記②の対象者の離職の日から2カ月以内に再就職を実現すること
 
 
 助成金の額
 
 中小企業事業主の場合 委託費用の2分の1
 
 支給上限 : 1人あたり30万円、1計画書につき300人まで
 
 中小企業事業主以外の事業主の場合 委託費用の3分の1
 
 支給上限 : 1人あたり20万円、1計画書につき300人まで
 
 
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