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労働移動支援助成金

労働移動支援助成金とは

 事業規模の縮小等により、辞めてもらわなければならなくなった労働者

に対して、再就職先を探すための休暇を与えたり、民間の就職紹介事業

者に再就職の支援をしてくれるよう委託し、再就職を実現させた事業主に

支払われる助成金です。

 前者を「求職活動等支援給付金」、後者を「再就職支援給付金」と言い

ます。

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❶求職活動等支援給付金


助成金を受けられる事業主

この助成金を受けるための条件は以下の通りです。

①雇用保険に加入している

②次のいずれかに該当している

 a.雇用対策法に基づく再就職援助計画を作成し、

  公共職業安定所長の認定を受ける

 b.雇用保険法施行規則に基づく求職活動支援基本計画書を作成し、

  都道府県労働局長または公共職業安定所長に提出する


③上記②の対象となる人に対して、求職活動のための休暇をあたえ、

  その日の分の賃金を通常通り支払う



助成金の額

休暇を与えた日に対して 1人あたり7000円/日

支給上限 : 1人当たり30日分まで


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❷再就職支援給付金


助成金を受けられる事業主

この助成金を受けるための条件は以下の通りです。

①雇用保険に加入している

②次のいずれかに該当している

 a.雇用対策法に基づく再就職援助計画を作成し、

  公共職業安定所長の認定を受ける

 b.雇用保険法施行規則に基づく求職活動支援基本計画書を作成し、

  都道府県労働局長または公共職業安定所長に提出する


③上記②の対象者の再就職を民間職業紹介事業者に委託すること

④上記②の対象者の離職の日から2カ月以内に再就職を実現すること



助成金の額

中小企業事業主の場合 委託費用の2分の1

        支給上限 : 1人あたり30万円、1計画書につき300人まで


中小企業事業主以外の事業主の場合 委託費用の3分の1

        支給上限 : 1人あたり20万円、1計画書につき300人まで



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