労働移動支援助成金とは
事業規模の縮小等により、辞めてもらわなければならなくなった労働者
に対して、再就職先を探すための休暇を与えたり、民間の就職紹介事業
者に再就職の支援をしてくれるよう委託し、再就職を実現させた事業主に
支払われる助成金です。
前者を「求職活動等支援給付金」、後者を「再就職支援給付金」と言い
ます。
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❶求職活動等支援給付金
助成金を受けられる事業主
この助成金を受けるための条件は以下の通りです。
①雇用保険に加入している
②次のいずれかに該当している
a.雇用対策法に基づく再就職援助計画を作成し、
公共職業安定所長の認定を受ける
b.雇用保険法施行規則に基づく求職活動支援基本計画書を作成し、
都道府県労働局長または公共職業安定所長に提出する
③上記②の対象となる人に対して、求職活動のための休暇をあたえ、
その日の分の賃金を通常通り支払う
助成金の額
休暇を与えた日に対して 1人あたり7000円/日
支給上限 : 1人当たり30日分まで
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❷再就職支援給付金
助成金を受けられる事業主
この助成金を受けるための条件は以下の通りです。
①雇用保険に加入している
②次のいずれかに該当している
a.雇用対策法に基づく再就職援助計画を作成し、
公共職業安定所長の認定を受ける
b.雇用保険法施行規則に基づく求職活動支援基本計画書を作成し、
都道府県労働局長または公共職業安定所長に提出する
③上記②の対象者の再就職を民間職業紹介事業者に委託すること
④上記②の対象者の離職の日から2カ月以内に再就職を実現すること
助成金の額
中小企業事業主の場合 委託費用の2分の1
支給上限 : 1人あたり30万円、1計画書につき300人まで
中小企業事業主以外の事業主の場合 委託費用の3分の1
支給上限 : 1人あたり20万円、1計画書につき300人まで
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