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雇用調整助成金

雇用調整助成金とは

 景気の変動、産業構造の変化等の理由により、事業活動の規模を縮小

せざるを得ない場合に、休業や教育訓練、出向等を行うことによって雇用

を守った事業主に、休業手当や賃金負担額の一部を助成してくれるもの

です。


助成金を受けられる事業主


 助成金を受けるための条件は以下の通りです。

①雇用保険に加入している

②最近3カ月とその直前の3か月を比べ、5%以上減少していること、また

  は前々年同月比で10%以上減少していること。

③業種・資本金・従業員数⇒下表の中小企業の範囲に入っていること

業種 資本金・出資金額と常時雇用の従業員数
小売業(飲食店を含む) 資本・出資金 5千万円以下 又は 常時雇用労働者50人以下
 サービス業 資本・出資金 5千万円以下 又は常時雇用労働者100人以下
 卸売業 資本・出資金  1億円以下  又は常時雇用労働者100人以下
 その他の業種 資本・出資金  3億円以下  又は常時雇用労働者300人以下

④労働保険の滞納や未払いがないこと

⑤休業手当や教育訓練にかかる費用の負担をしていること


以上の5点を満たしていれば、助成金が受けられる可能性があります。

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助成金額

○休業

 休業手当相当額の3分の2(従業員の解雇を行わない場合は4分の3)

 支給限度日数:休業と職業訓練合わせて 3年で300日

○職業訓練

 賃金相当額の3分の2(従業員の解雇を行わない場合は4分の3) + 

 1人1日 4,000円

○出向

 出向元で負担した賃金の3分の2(従業員の解雇を行わない場合は4分

 の3

 ※賃金相当額の3分の2(4分の3)の部分には、

    1日当たりの支給限度額=7,685円が適用されます。

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