雇用調整助成金とは
景気の変動、産業構造の変化等の理由により、事業活動の規模を縮小
せざるを得ない場合に、休業や教育訓練、出向等を行うことによって雇用
を守った事業主に、休業手当や賃金負担額の一部を助成してくれるもの
です。
助成金を受けられる事業主
助成金を受けるための条件は以下の通りです。
①雇用保険に加入している
②最近3カ月とその直前の3か月を比べ、5%以上減少していること、また
は前々年同月比で10%以上減少していること。
③業種・資本金・従業員数⇒下表の中小企業の範囲に入っていること
業種 |
資本金・出資金額と常時雇用の従業員数 |
小売業(飲食店を含む) |
資本・出資金 5千万円以下 又は 常時雇用労働者50人以下 |
サービス業 |
資本・出資金 5千万円以下 又は常時雇用労働者100人以下 |
卸売業 |
資本・出資金 1億円以下 又は常時雇用労働者100人以下 |
その他の業種 |
資本・出資金 3億円以下 又は常時雇用労働者300人以下 |
④労働保険の滞納や未払いがないこと
⑤休業手当や教育訓練にかかる費用の負担をしていること
以上の5点を満たしていれば、助成金が受けられる可能性があります。
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助成金額
○休業
休業手当相当額の3分の2(従業員の解雇を行わない場合は4分の3)
支給限度日数:休業と職業訓練合わせて 3年で300日
○職業訓練
賃金相当額の3分の2(従業員の解雇を行わない場合は4分の3) +
1人1日 4,000円
○出向
出向元で負担した賃金の3分の2(従業員の解雇を行わない場合は4分
の3
※賃金相当額の3分の2(4分の3)の部分には、
1日当たりの支給限度額=7,685円が適用されます。
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