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厚生年金保険料

厚生年金保険の役割

 民間の会社に勤務する労働者の、老齢・障害・死亡について保険給付

を行い、労働者やその遺族が安定した生活を営めるようにするための社

会保険です。

現役引退後の人達のための老齢厚生年金、障害で満足に働けない人の

ための障害厚生年金、労働者がなくなった場合に、残された遺族の生活

のために給付される遺族厚生年金の3種類があります。


厚生年金保険の被保険者

 法人化している会社で働いている人、個人事業でも常に5人以上の従

業員が働いている事業所(農業・サービス業に一部例外があります)に勤

めており、70歳未満の人が被保険者です(パート・アルバイトの場合、正

社員の4分の3以上の時間または日数働いている場合は被保険者)。

ただし、


①日雇労働者(1か月以下)

②2か月以内の期間を定めて雇用されている人
              (最初に決めた期間を超えたら被保険者)

③季節的業務(4か月以内)に使用される人
              (当初から4カ月以上働く見込みの人は被保険者)

④事業所の所在地が一定していない事業(巡回興業等)に使用される人

⑤臨時的な事業(博覧会等)に6カ月以内の期間を定めて使用される人

は適用除外となります。


毎月の保険料

 サラリーマンの保険料は、
報酬×保険料率(事業主が半額負担)

求めます。平成22年8月分までの厚生年金の保険料率は、15.704%で、

1年ごとに0.354%ずつ引き上げられ、最終的に平成29年には18.3%にな

ることがきまっています。また、この場合の報酬とは実際の給料の額ではなく、

被保険者の報酬月額に基づき、標準報酬月額等級票の等級区分によっ

て定められます例えば給料が19.5万円~21万円の人は20万円として計算

します。(詳しい等級区分が知りたい方はこちら

 厚生年金でいう報酬とは「通勤交通費、賃金、給料、俸給、手当、賞与

その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受け

るすべてのものをいう」と定められており、給与所得が同額の場合、通勤

交通費が多いほど、保険料が上がり、実質の手取りが減少することとなり

ます。


ボーナス時の保険料


 賞与(ボーナス等で3ヶ月を超える期間ごとに支給されるもの)の保険料

、報酬×保険料率(事業主が半額負担)という計算式は同じものの報

酬の考え方は毎月の給料とは異なり、賞与の額の千円未満の端数を切

り捨てたものが報酬となります。(上限額あり)。

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