厚生年金保険の役割
民間の会社に勤務する労働者の、老齢・障害・死亡について保険給付
を行い、労働者やその遺族が安定した生活を営めるようにするための社
会保険です。
現役引退後の人達のための老齢厚生年金、障害で満足に働けない人の
ための障害厚生年金、労働者がなくなった場合に、残された遺族の生活
のために給付される遺族厚生年金の3種類があります。
厚生年金保険の被保険者
法人化している会社で働いている人、個人事業でも常に5人以上の従
業員が働いている事業所(農業・サービス業に一部例外があります)に勤
めており、70歳未満の人が被保険者です(パート・アルバイトの場合、正
社員の4分の3以上の時間または日数働いている場合は被保険者)。
ただし、
①日雇労働者(1か月以下)
②2か月以内の期間を定めて雇用されている人
(最初に決めた期間を超えたら被保険者)
③季節的業務(4か月以内)に使用される人
(当初から4カ月以上働く見込みの人は被保険者)
④事業所の所在地が一定していない事業(巡回興業等)に使用される人
⑤臨時的な事業(博覧会等)に6カ月以内の期間を定めて使用される人
は適用除外となります。
毎月の保険料
サラリーマンの保険料は、報酬×保険料率(事業主が半額負担)で
求めます。平成22年8月分までの厚生年金の保険料率は、15.704%で、
1年ごとに0.354%ずつ引き上げられ、最終的に平成29年には18.3%にな
ることがきまっています。また、この場合の報酬とは実際の給料の額ではなく、
被保険者の報酬月額に基づき、標準報酬月額等級票の等級区分によっ
て定められます例えば給料が19.5万円~21万円の人は20万円として計算
します。(詳しい等級区分が知りたい方はこちら)
厚生年金でいう報酬とは「通勤交通費、賃金、給料、俸給、手当、賞与
その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受け
るすべてのものをいう」と定められており、給与所得が同額の場合、通勤
交通費が多いほど、保険料が上がり、実質の手取りが減少することとなり
ます。
ボーナス時の保険料
賞与(ボーナス等で3ヶ月を超える期間ごとに支給されるもの)の保険料
は、報酬×保険料率(事業主が半額負担)という計算式は同じものの報
酬の考え方は毎月の給料とは異なり、賞与の額の千円未満の端数を切
り捨てたものが報酬となります。(上限額あり)。
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