行政書士法の一部を改正する法律の公布について

行政書士法の一部を改正する法律(令和7年法律第65号。以下「改正法」とい
う。)が、議員立法により成立し、本日、公布されました。改正法は令和8年1月1
日に施行されることとされています。

法改正の趣旨は、以下の通り

.業務の制限規定の趣旨の明確化
改正法による改正前の行政書士法第19条第1項(業務の制限)において、「行
政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うこ
とができない」と規定されていたが、改正法においては、本規定に「他人の依頼を
受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」の文言を加え、その趣旨を明確に
することとされたこと。
これは、行政書士や行政書士法人でない者が、他人の依頼を受け、「手数料」や
「コンサルタント料」等どのような名目であっても、対価を受領して、業として、
官公署に提出する書類等を作成することは違法であるという現行法の解釈を条文に
明示することにより、行政書士や行政書士法人でない者による違反行為の更なる抑
制を図ろうとする趣旨によるものであること。

 

 

 

 

2025年06月29日