不動産登記
主な登録免許税
登記の種類・原因 | 税率・税額 | |
---|---|---|
所有権の移転 | 売買 | 1000分の20 (令和5.3.31まで土地の場合は1000分の15) |
相続・合併 | 1000分の4 | |
共有物分割 | 1000分の4 | |
贈与、その他 | 1000分の20 | |
所有権保存 | 1000分の4 (居住建物の場合1000分の1.5になる場合があります) |
|
抵当権設定 | 1000分の4(1000分の1になる場合があります) | |
抵当権移転 | 1000分の2 (相続・合併による場合は1000分の1) |
|
抵当権抹消 | 1000円 (不動産の個数1個につき) |
|
登記名義人表示変更・更正 | 1000円 (不動産の個数1個につき) |
上記表には、主な登記の登録免許税の目安となる税率・税額を示しています。税率は課税価格に対する割合です。
また、不動産の個数や登記名義人の人数の違いや、特別措置法による一定期間の減税措置、その他法令などにより上記表と異なる場合があります。
登録免許税のほか、その他の税金がかかる場合もあります。司法書士報酬に関しては各事案ごとに異なりますので、詳しくは、当事務所まで直接お問い合わせください。
ご相談は ”山川事務所” まで。
TEL 042-527-1307
主な業務対応地域
東京都市部、三多摩地域、 立川市、昭島市、東大和市、武蔵村山市、 国立市、府中市、国分寺市、東村山市、西東京市、清瀬市、東久留米市、小平市、 八王子市、日野市、多摩市、稲城市、町田市、 福生市、青梅市、羽村市、あきる野市、西多摩郡瑞穂町、日の出町、奥多摩町、檜原村、 武蔵野市、三鷹市、調布市、狛江市、 東京23区 江戸川区、墨田区、葛飾区、荒川区、足立区、江東区、台東区、千代田区、中央区、港区、品川区、大田区、目黒区、世田谷区、渋谷区、文京区、板橋区、北区、荒川区、練馬区、中野区、新宿区、杉並区、埼玉県、神奈川県、山梨県(上野原市、大月市、都留市、丹波山村、小菅村、道志村、)など