武蔵野市市長交際費裁判

二審判決

武蔵野市長の交際費一部返還を訴えた裁判の控訴審判決が出ました。原告(三宅えい子)が6件中3件に勝訴しました2002.12.24 :東京高裁 石垣君雄裁判長)  

判決は、平成11年度の市長交際費からの支出の内、問題ありとして提訴した6件 合計7万5千円について、3件 5万円の返還を被告である市長側に命じるというもので、東京地裁の一審判決(5件万5千円の返還命令)よりやや後退したのは残念ですが、大筋でこちらの主張が認められました。

 

市長交際費返還訴訟とは?

土屋正忠武蔵野市長等を相手取り、武蔵野市に住む原告三宅えい子(atむさしの代表)が、平成11年度の市長交際費支出(693件、 総額7,924,210 )の一部が違法であるとして平成1212月東京地裁に提訴したものです。

提訴した6件の支出と原告から見た判決結果

   一審 二審
ジャズライブハウス「A」新店主披 露・祝宴祝い金 1万円
部課長会研修会後の懇親会祝い金 3万円
市内G寺院住職承継披露祝い金  1万円
市役所稲門会祝い金 1万円 
市民クラブ忘年会祝い金 1万円
焼酎愛飲党定例会祝い金  5千円 

         

提訴した金額が少ないのは、監査請求した支出58件約95万円(市の監査委員が全て棄却)の内、提訴を6件のみに絞ったからです。これは弁護士をつけない本人訴訟なので、あまり時間を割けないこと、費用のこと、なるべく短期間で判決を得ること、などを考慮したことが理由です。58件の中で6件が際だって違法性が高いということではなかったので、提訴件数次第では返還金額がもっと増えた可能性があります。

 

高裁判決文内容のあらまし

判決文は13ページにわたりますが、要点をを自分なりに、分かり易く書いてみました。

(首長交際費の定義)
自治体の長などが、当該団体の利益のために、外部との交渉をするために要する経費である。その中には特定の事務の円滑・適正な遂行のみならず、一般的な友好、信頼関係の維持・増進自体が目的であるものも含まれる。
但し、自ら指揮する団体内部の職員との会合に交際費を支出することは、社会通念上相当な範囲とは言えず、違法である。
一般的な友好、信頼関係の維持・増進自体が目的である場合には、支出の契機となった出来事が公務に類するものでなくても、行政にとって(直接)有益でなくてもよい。儀礼的行為を行うことによって行政の円滑な運営を図ることができると見なされればよい。
但し、そう見なす余地がない場合には、社会通念上相当な範囲とは言えず、違法である。

この定義に照らすと、6件の支出の内、1と3はDと見なされるので違法、2はBであって違法、4は市議会議員(外部の人)も含むのでCに当てはまり合法、5と6はAで合法である。−−−−というのが裁判所の判断だと思われます。

 

 

私の理解と反論

1については誰が考えても、殆ど疑問の余地はないと思います。3も私的な祝賀会で、行政の円滑な運営とは関係がないものであり、当然の判断です。さらには「宗教団体の関わる会合への出席は慎重にあるべき」というのが、司法からのメッセージではないかと推測しています。2では、自治体内部での飲み食いに交際費を支出することはハッキリ違法である、と改めて示してくれたことで、食糧費による官々接待の追及にも、追い風になるのではないでしょうか。

4への反論 市議会議員は外部の人あるとしていますが、議員は特別職公務員であり、庁舎内に部屋を与えられ、勿論議会を通じて市長及び市職員と密接な関係があります。普通の外部の人=民間人とは違います。また判決では、武蔵野稲門会、武蔵野三田会、明治大学校友会武蔵野支部などと同列に論じていますが、これらは武蔵野市在住の該当者全部を対象としている団体で、市役所稲門会とは性格が違います。更に特定の大学出身者が自治体内でグループを作るのは勝手ですが、これに市長交際費から支出することは、公費で派閥を奨励することにもつながり大変問題です。
5への反論 判決では、ここでも市議会議員は外部の人であり、彼等の忘年会への出席は市の事務の円滑・適正な遂行を図る上で必要としていますが、酒席でそんなことを図るのは筋違いです。日中まともな場所で行えばよいことです。また、市長と議員は適正な距離を保つべきであるし、特定の党派や会派の酒宴に出席するのも好ましいことではなく、当然公費を出すことは許されないというのが私の考えです。
6への反論 吉祥寺地区に、市長などの働きかけで、高知県が出店しているアンテナショップがあります。別の地域のスポット的な物産展も時々行われているようです。自治体同士、都会と地方が交流することは結構なことであり、市長がその音頭をとるのもいいことです。ただ、この「焼酎愛飲党」については、他地域との友好増進や特産品の販売支援などとは関係がなく、市長の名前「正忠」=「焼酎」という連想から、たまたま市長が私的に招待され、都心でのパーティーに出席されただけのことと聞いています。従って、到底社会通念上相当な範囲とは言えず、公費を支出するのは違法であると考えます。

 

首長交際費裁判の意味

首長交際費支出先の開示を求めた裁判は、これまでかなりの数あるようですが、支出の内容そのものを問うものは西東京市の1件を除き、殆ど例がないようです(はかにあるのをご存じの方、是非御連絡下さい)。そういう意味でこの裁判では是非を問う金額は少ないものの、首長交際費が定義づけられ、自治体内部での飲食への支出を厳しく問うという判例が定着しつつあることを、喜ばしく思います。個人的には、弁護士を付けなくてもある程度のことはやれる、ということが実証できたことがひとつの成果です。

 

 

さらに重要なこと

引き続いて、6件の支出の違法性を争うことは勿論重要ですが、武蔵野市の場合更に重要なことがあります。

それは      市長交際費を考える