武蔵野市市長交際費裁判 |
二審判決 |
武蔵野市長の交際費一部返還を訴えた裁判の控訴審判決が出ました。原告(三宅えい子)が6件中3件に勝訴しました!(2002.12.24
:東京高裁
石垣君雄裁判長)
判決は、平成11年度の市長交際費からの支出の内、問題ありとして提訴した6件
合計7万5千円について、3件
5万円の返還を被告である市長側に命じるというもので、東京地裁の一審判決(5件 6万5千円の返還命令)よりやや後退したのは残念ですが、大筋でこちらの主張が認められました。
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市長交際費返還訴訟とは? 土屋正忠武蔵野市長等を相手取り、武蔵野市に住む原告三宅えい子(atむさしの代表)が、平成11年度の市長交際費支出(693件、 総額7,924,210円 )の一部が違法であるとして平成12年12月東京地裁に提訴したものです。 |
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提訴した6件の支出と原告から見た判決結果
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提訴した金額が少ないのは、監査請求した支出58件約95万円(市の監査委員が全て棄却)の内、提訴を6件のみに絞ったからです。これは弁護士をつけない本人訴訟なので、あまり時間を割けないこと、費用のこと、なるべく短期間で判決を得ること、などを考慮したことが理由です。58件の中で6件が際だって違法性が高いということではなかったので、提訴件数次第では返還金額がもっと増えた可能性があります。 |
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高裁判決文内容のあらまし 判決文は13ページにわたりますが、要点をを自分なりに、分かり易く書いてみました。
この定義に照らすと、6件の支出の内、1と3はDと見なされるので違法、2はBであって違法、4は市議会議員(外部の人)も含むのでCに当てはまり合法、5と6はAで合法である。−−−−というのが裁判所の判断だと思われます。
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私の理解と反論 1については誰が考えても、殆ど疑問の余地はないと思います。3も私的な祝賀会で、行政の円滑な運営とは関係がないものであり、当然の判断です。さらには「宗教団体の関わる会合への出席は慎重にあるべき」というのが、司法からのメッセージではないかと推測しています。2では、自治体内部での飲み食いに交際費を支出することはハッキリ違法である、と改めて示してくれたことで、食糧費による官々接待の追及にも、追い風になるのではないでしょうか。
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首長交際費裁判の意味 首長交際費支出先の開示を求めた裁判は、これまでかなりの数あるようですが、支出の内容そのものを問うものは西東京市の1件を除き、殆ど例がないようです(はかにあるのをご存じの方、是非御連絡下さい)。そういう意味でこの裁判では是非を問う金額は少ないものの、首長交際費が定義づけられ、自治体内部での飲食への支出を厳しく問うという判例が定着しつつあることを、喜ばしく思います。個人的には、弁護士を付けなくてもある程度のことはやれる、ということが実証できたことがひとつの成果です。
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さらに重要なこと 引き続いて、6件の支出の違法性を争うことは勿論重要ですが、武蔵野市の場合更に重要なことがあります。 それは → 市長交際費を考える
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