武蔵野市市長交際費裁判 |
一審判決 |
武蔵野市長の交際費一部返還を訴えた裁判の一審判決では、原告(三宅えい子)が6件中5件に勝訴しました!(2002.6.21
:東京地裁
市村陽典裁判長)
判決は、平成11年度の市長交際費からの支出の内、問題ありとして提訴した6件
合計7万5千円について、5件
6万5千円の返還を被告である市長側に命じるというもので、ほぼこちらの主張が認められました。
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市長交際費返還訴訟とは? 土屋正忠武蔵野市長等を相手取り、武蔵野市に住む原告三宅えい子(atむさしの代表)が、平成11年度の市長交際費支出(693件、 総額7,924,210円 )の一部が違法であるとして平成12年12月東京地裁に提訴したものです。
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提訴した6件の支出と原告から見た判決結果
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提訴した金額が少ないのは、監査請求した支出58件約95万円(市の監査委員が全て棄却)の内、提訴を6件のみに絞ったからです。これは弁護士をつけない本人訴訟なので、あまり時間を割けないこと、費用のこと、なるべく短期間で判決を得ること、などを考慮したことが理由です。58件の中で6件が際だって違法性が高いということではなかったので、提訴件数次第では返還金額がもっと増えた可能性があります。 |
東京地裁判決文の内容のあらまし 判決文は29ページにわたりますが、要点をを自分なりに、分かりやすく書いてみました。
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(各件支出の適否) この定義に従って、裁判所は6件支出の適法性を検討しています。
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(裁判所の判断に対する私の見解) こちらの主張が認められなかった5について反論します。 5 は正式な招待状もなしに親しい市議から口頭で誘われた忘年会です。酒席で議員との間で意見交換や意志疎通を行うことは地方自治にとって正常な姿ではありません。出席することが、市長の職務を遂行する上で必要であるとも到底言えず、公金を支出することは、社会通念上相当な範囲を逸脱しているものとして違法であると考えます。
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(秘書室長の責任について) またこの裁判では、市長・市役所交際費にかかわる資金前渡しを受け、これを管理する秘書室長の被告適格が争われました。裁判所は市長の要請に基づくものであっても、違法であることが明かな支出に対して、前渡金管理者である秘書室長にも一定の責任があるとしました。
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