月刊税務QA 2013年12月号
■セレクションQ&A
CAE3
自社株納税猶予の射程範囲を探る
税理士 白井 一馬
未だ利用が普及しているとはいえない自社株納税猶予。
その理由は、雇用維持などの用件が厳格でリスクが高いから、ではないと思う。
そもそもリスクの高い節税なんて誰でも実行している。
保険節税、相続時精算課税、借入金でアパート建築、組織再編成……
実際のところ、単純に制度が予定する事業承継がどのようなものかが、税理士にも見えないからだろう。
どのような後継者なら使えばよいのかがわからない。
そこで利用するか否かの入り口の部分を検討してみた。
平成26年度改正で、医療法人にも出資の放棄に伴う相続税・贈与税の納税猶予制度が始まる。
趣旨が重なる部分があるにせよ、ないにせよ、今一度、自社株納税猶予を確認しておく必要がありそう。