月刊税務QA 2013年12月号

前へ

 月刊税務QA 2013年12月号

 ■セレクションQ&A
 CAE3
 自社株納税猶予の射程範囲を探る
 
 税理士 白井 一馬
 

 未だ利用が普及しているとはいえない自社株納税猶予。
 その理由は、雇用維持などの用件が厳格でリスクが高いから、ではないと思う。

 そもそもリスクの高い節税なんて誰でも実行している。
 保険節税、相続時精算課税、借入金でアパート建築、組織再編成……

 実際のところ、単純に制度が予定する事業承継がどのようなものかが、税理士にも見えないからだろう。
 どのような後継者なら使えばよいのかがわからない。 

 そこで利用するか否かの入り口の部分を検討してみた。

 平成26年度改正で、医療法人にも出資の放棄に伴う相続税・贈与税の納税猶予制度が始まる。
 趣旨が重なる部分があるにせよ、ないにせよ、今一度、自社株納税猶予を確認しておく必要がありそう。

次へ

原稿の執筆など に戻る