時期 |
雑誌の原稿などへの執筆活動
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平成25年 5月13日 |
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月刊税務QA 2013年5月号
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今後、事業承継や自宅の相続では小規模宅地の減額ができるか否かは、今まで以上に重要になる。
22年改正では、厳格化し、25年改正では適用面積が拡充と明確化が図られた。
実務家は、小規模宅地の特例を遺産分割のツールにする発想と、事前の準備のアドバイスが必要です。
- 税務QA 小規模宅地に係る特例等の改正と有効利用
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平成25年 4月16日 |
旬刊経理情報 2013年4月20日号
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旬刊経理情報 2013年4月20日号 誌上座談会 税務の核心
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役員退職金の実務は、安易な節税を認めない方向での判例や、現場の当局の対応が明確になりつつあります。
5年内退職役員の退職所得の2分の1計算禁止、グループ企業への出向などの退職金の扱いについて実務上の限界を探りました
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平成25年 2月22日 |
旬刊経理情報 2013年3月1日号
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旬刊経理情報 2013年3月1日号 誌上座談会 税務の核心
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グループ税制のグループ概念は連結納税とは別物です。
グループ税制の本質は適格組織再編税制です。そのため個人がトップのグループが存在します。寄附金税制では法人による完全支配に限ります。
限界事例から、グループの理解を探りました。
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平成25年 1月23日 |
旬刊経理情報 2013年2月1日号
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旬刊経理情報 2013年2月1日号 誌上座談会 税務の核心
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国税庁のHPでの質疑応答の更新がありました。
貸倒引当金と期限切れ欠損金の取扱いの変更の背景や、実務の射程を探りました。
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平成24年 12月28日 |
月刊税理 2013年1月号
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>特集 Q&A「取引相場のない株式」の相続・事業承継対策
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取引相場のない株式の事業承継をテーマにした特集の原稿を担当しました。
課税関係の解説ではなく、アドバイザーとして必要な視点で執筆しています。
創業者の人生と後継者の人生を繋ぐのが事業承継です。しかも創業者と後継者の人生は、重なり、交錯し、ときに対立して会社の歴史を作っています。
株式を移転する時期、手法、税負担は、経営者の価値観、経営の問題、資力の制約を受けることになります。
相続税や会社法などの個別の法律だけで語れるものではありません。
会社分割が有効だとしても、そこに人生のストーリーを織り込むことができないと務まらないのが事業承継のアドバイザーです。
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●事業承継と取引相場のない株式
税理士・公認会計士・弁護士 関根稔
●「取引相場のない株式」の評価の原則と例外
税理士・公認会計士 濱田康宏
●組織再編成が株式の評価に与える影響
税理士 白井一馬
●株式の評価が争われた事例の検討
税理士 佐藤増彦
●相続前に行う対策・相続後に行う対策
税理士 飯田聡一郎
●自己株式と種類株式の有効な活用と事業承継
税理士 相田裕郎
●一般社団・財団法人と信託を利用した株式の事業承継
税理士 伊澤武志
●医療法人の事業承継
税理士 佐々木克典
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平成24年 10月12日 |
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月刊税務QA 2012年10月号
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高齢の母の判断力に衰えが見えたが、賃貸マンションの管理はどうするのか。
精算課税贈与、成年後見、管理会社の利用など考えられますが、有力な選択肢が信託です。
しかし、受託者に所有権を移転するのが心配です。そこで受託者として登場するのが家族が運営する一般社団法人。株式会社のような株式の煩わしさがありません。
財産を守るのにどれだけ柔軟な発想と提案ができるかがこれからのアドバイザーの役割です。
税務QA 信託と一般社団法人を組み合わせた財産管理と課税関係
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平成24年 10月2日 |
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旬刊経理情報 2012年10月10日号
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組織再編でも売買でも資産の移転に課税されないのがグループ税制です。
しかし売買と適格組織再編を組み合わせた組織の再編成では、繰延譲渡益がいつ実現するか分からないという落とし穴があります。
原稿を書いていて怖くなるくらいです。できれば資本取引で簿価譲渡に持っていくのがよいのでしょうね、
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平成24年 9月1日 |
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旬刊速報税理 2012年9月1日号
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主税局は「なぜ」を語りません。
本音は語れないし語る義務もありません。
しかし趣旨のない税法は存在しません。「なぜ」が見えないと実務家は単なる税金の計算屋になってしまいます
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「なぜ」で税法の趣旨を理解し、なぜその改正が行われたのかを理解してしまいます
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平成24年 8月21日 |
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高齢化・デフレ時代の財産管理手法を視点にした節税・トラブル対策・財産保全の利用法です。
taxMLのメンバーが執筆しています。
メーリングリストで徹底的に討論し、ムダをそぎ落とした筋肉質な原稿内容になっています。
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平成24年 8月11日 |
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旬刊速報税理 2012年8月11日号
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組織再編成の理屈はシンプルです。
難解なのは、非適格合併と分割型分割だけ。
場合分け、課税関係別に理屈を引き出す朝大学の議論を原稿にしました。
私の肩書きが弁護士になってますが……これは原稿のミスです ;^_^A
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平成24年 4月23日 |
月刊税理 2012年5月号
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月刊税理 2012年5月号
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経営者からグループ内で資産を移転したいと相談を受けたら。
税理士は一六個の手法を検討しなければなりません。
それが平成22年以後の実務です。
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平成24年 4月23日 |
日税ジャーナル 2012年春号
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税制改正特集にて給与所得控除の改正を担当しました。
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平成24年 4月23日 |
旬刊経理情報 2012年3月1日号
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旬刊経理情報 2012年3月1日号
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親会社でマイナスの株式簿価が生じるのが適格組織再編。
子会社では対応するマイナス資本金等の額が生じる。
これらは含み損益の移転や利用に繋がってしまう。
どのような課税上の問題が生じているのか論じました。
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平成22年 |
平成22年分の専門誌などへの執筆実績です
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12月27日 |
T&Aマスター 2012年27月日号 No.384
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T&Aマスター 2010年12月日号 No.384
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『”源流から辿る”グループ税制』の第5回目 平成18年度の会社法制定の記事を執筆しました。
会社法は、何のために制定されたのか。多くの規制緩和としての改正は、税法にどう影響したのか。
さらには、グループ法人税制が必要となった理由も会社法の制定にあります。
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12月21日 |
旬刊速報税理 2010年 12/21号
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旬刊速報税理 2010年 12/21号
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「なぜ」で考えることで知識を位置づけようとの趣旨で始まった連載です。
企画名は、ずばり『グループ税法で遊ぼう』。
複数名による執筆です。第11回、12回目の合併をテーマとした原稿2本を担当しました。
グループ内での非適格合併は、簿価承継だ。しかし、それだけでよいのか?適格合併と解散は同じ組織再編成と位置づけたのが22年度改正だ。本当にそうなの?
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11月1日 |
旬刊速報税理 2010年 11/1号
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旬刊速報税理 2010年 11/1号
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「なぜ」で考えることで知識を位置づけようとの趣旨で始まった連載です。
企画名は、ずばり『グループ税法で遊ぼう』。
複数名による執筆です。第3回目の「自己株式の譲渡損はなぜ計上できなくなったのか」を担当しました。
自己株式の取得については、取引を利用した組織再編行為と位置づけたとの理解が必要であることを執筆しています。自己株式取引について、譲渡者側では、子会社の合併と同様の処理が求められます。すなわち子会社株式簿価の資本金等による消却です。これにより譲渡損の非計上を理屈として構築したのが22年度改正です。
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10月25日 |
T&Aマスター 2010年10月日号 No.375
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『”源流から辿る”グループ税制』の第3回目 平成13年度税制改正の記事を執筆しました。
商法改正による金庫株の取得解禁について執筆しました。金庫株取得によるみなし配当課税については、法人税法における資本の部の取扱の思想が反映されています。
さらに金庫株は、中小企業にとっても資産税対策、経営承継において不可欠となっただけでなく、ミスが多発している項目でもあります。
グループ法人税制においても、自己株式について、改正がありました。これは、13年改正を知らなければ理解できません。つまり歴史の理解が必要です。
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10月5日 |
月刊税務弘報 11月号
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税務弘報11月号 新連載 座談会 グループ法人税制を検証する(第2回)
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第2回目は、新寄附金税制です。寄附金は結果として、資産と利益積立金が無税で、同時にグループ内で移転することになります。これは、現物配当や会社分割と同じ構造。つまり組織再編の簡易版と捉えることができます。
しかし、利益積立金を容易に増減させることができれば、解散時の期限切れ欠損金を作出できてしまいます。資産を移転後に損失処理してしまえば、所得の付け替えもできてしまいます。
なぜ、寄附金税制が必要だったのか、この根本的な趣旨までは解明できませんでした。
これからも議論により解明していく必要がありそうです。
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9月6日 |
月刊税務弘報 10月号
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税務弘報10月号 新連載 座談会 グループ法人税制を検証する(第1回)
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グループ法人税制を今勉強しなきゃどうする!ということで集まった若手税理士・会計士の勉強会メンバーで執筆しました。
広島や熊本の先生方含め5人で私の事務所でワイワイ楽しみながら税法の議論をし、そのまま記事にしたという感じです。
当初は、なんとなくグループ法人税法の知識がある人向けにということで、企画しましたが、できてみればかなり専門的な論点まで盛り込んだ内容になってしまいましたが、読み応えはあるかと自負しています。
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8月30日 |
T&Aマスター 2010年8月30日号 No.368
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『”源流から辿る”グループ税制』の第1回目 平成11年度税制改正の記事を執筆しました。
グループ税制は、組織再編税制を配当や寄附などの資本の移転にまで拡張したものといえます。
つまりは、組織再編税制の理解が不可欠です。そこで、ここ10年の改正を辿り、一気に理解してしまおうというのが連載の趣旨です。
第1回目は、株式交換制度。まさに銀行が潰れるという、それまで考えられなかった時代の社会的転換期を背景に、なぜ株式交換制度と、租税特別措置法の特例が必要だったのかを書いてみました。
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