一年目は、開業及び設備資金が大きくなりますので、資産(固定資産、繰延資産)と諸経費を漏らさず区分して帳簿に上げておかないと、収益が上がってきた時に、本来減価償却として費用化できる資産、また、前年度から繰り越せる欠損金が使えなくなります。
開業後、数年たってから関与依頼を受けるケースがありますが、設立一年目が非常に重要です。
株式会社設立手続き
1.会社の概要を決める
会社名、事業内容、本店の所在地、役員、出資株数、資本金を決めます。
2.類似商号・事業目的の確認
商号・目的・本店所在地等が決まったら、同一の住所に同一の商号が既に存在していないか、事業目的が法律で規制されたものでないかを、会社の本店所在地を管轄する法務局でチェックします。
3.印鑑の作成
代表取締役印など会社運営に必要な印鑑を作ります。
4.定款の作成と認証
定款を作成し、公証人役場で公証人の認証を受けます。定款認証料5万円、定款に貼る印紙代4万円です。電子定款の場合は印紙代はかかりません。
定款とは、・目的 ・商号 ・本店所在地 ・発起人の氏名または名称および住所 ・発行可能株式総数などを記載した会社の憲法のようなものです。
5.資本金の払込
これまで(旧商法)は、会社設立の添付書類として、資本金の払い込みを受けた銀行が発行した保管証明書が必要でしたが、会社法では、発起人設立に限り、「払込金保管証明書」が不要となり、個人(発起人)の口座にお金を振り込み、その通帳のコピーを綴った「払込証明書」を提出する事で済むようになりました。
6.法務局へ登記申請
登記申請書を作成し、本店所在地を管轄する法務局へ登記申請を行います。この時、登録免許税が資本金の1,000分の7かかります。この場合、1000分の7を乗じて得た額が15万円に満たなければ、 登録免許税は一律15万円とされます。登記完了をもって会社が設立します。
7.諸官庁へ書類届け出
税務署、都道府県事務所、市町村役場に各種届け出を行います。
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