Q5-5.
2社の証券会社で特定口座の源泉徴収を選択して株の売買をしています。利益と損失がそれぞれの口座で出ています。損失の方が大きいのですが、源泉徴収を選択していれば、利益が出ている口座で源泉徴収された税金は支払ったままになるのでしょうか?
A.2つの口座の損益を確定申告で通算して源泉徴収された税金の還付を受けることが出来ます。また、通算後の損失は翌年以後3年内に繰り越して控除(繰越控除)することができます。
(措法37の11の3~5)
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