Q4-5.
不課税、非課税、免税の違いを教えて下さい。また、それぞれ課税売上割合においてどう取り扱えばいいですか?
A.消費税の課税対象は、①国内において②事業者が事業として③対価を得て行う④資産の譲渡等及び④外国貨物の輸入です。従って、国外取引、事業者でない、対価を得ない、資産の譲渡ではないなど、上記の要件に該当しない、給料、寄付金、保険金などの取引は不課税になります。
不課税の具体例 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6157.htm
非課税取引は、課税取引の内、消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から課税しない取引で、土地や有価証券の譲渡、受取利息、住宅の貸付などが限定列挙されています。
非課税の具体例 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6201.htm
免税取引は商品の輸出や国際輸送、外国にある事業者に対するサービスの提供などのいわゆる輸出類似取引などです。
それぞれ、課税売上割合の計算においてその取扱いが異なります。
課税売上割合の分母に含まれる・・・非課税取引及び免税取引
課税売上割合の分子に含まれる・・・免税取引
課税売上割合の分母にも分子にも算入しない・・・不課税取引
課税売上割合 |
= |
課税期間中の課税売上高(税抜き) |
課税期間中の総売上高(税抜き) |
課税売上割合は、課税売上に要する課税仕入れに係る消費税額(仕入控除税額)を計算する際に次の二つの計算式で使われます。(課税売上高が5億円以下、かつ、課税売上割合が95%以上のときを除きます。)
課税売上割合をこのように計算することによって、課税売上に係る消費税額から、非課税取引のために行った課税仕入れに係る消費税額を控除することができなくなり、免税とされる輸出や輸出類似取引について行った課税仕入れに係る消費税額は控除することができるようになります。
(1) 個別対応方式
課税仕入れに係る消費税額を、
① 課税売上げにのみ要する課税仕入れに係るもの
② 非課税売上げにのみ要する課税仕入れに係るもの
③ 課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れに係るもの
に区分し、次の算式により計算した金額が仕入控除税額になります。
・ 仕入控除税額=①+(③×課税売上割合)
(2) 一括比例配分方式
課税仕入れに係る消費税額が(1)の個別対応方式のように区分されていない場合又は区分されていてもこの一括比例配分方式を選択する場合は、次の算式で仕入控除税額を計算します。
・ 仕入控除税額=課税仕入れに係る消費税額×課税売上割合
※一括比例配分方式の選択は、2年間以上の継続が要件です。
(消法30②)
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