Q4-10.
免税事業者でしたが課税事業者になりました。免税期間に仕入れた棚卸資産に係る消費税額はどのように処理すればいいですか?
A.免税事業者が課税事業者になる場合に、課税事業者となる日の前日において、納税義務が免除されていた期間に仕入れた棚卸資産がある場合は、その棚卸資産に係る消費税額をその課税事業者になった課税期間の仕入れに係る消費税額とみなして仕入控除税額の計算をします。
(消法36)
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