Q3-8.
父と母からそれぞれ金銭の贈与をしてもらう予定です。父母どちらについても相続時精算課税制度は適用できますか?
A.相続時精算課税の特別控除額(2,500万円)は、選択した贈与者ごとにそれぞれ適用されますので、父母それぞれについて贈与財産の価額から2,500万円ずつ控除できます。
また、贈与をした年の1月1日時点で親の年齢が60歳以上である必要がありますが、金銭の贈与の内、住宅の取得資金又は増改築資金にあてられるものの贈与については、特例として贈与した親の年齢は問われません。なお、受増者である子供の年齢はどちらの場合も贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上であることが要件となります。
相続時精算課税選択の特例の詳細
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4503.htm
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