Q3-3.
父が法定相続人以外の親族に財産を贈与しました。法定相続人以外の者への生前贈与は相続時の生前贈与加算の対象にはなりませんか?
A.生前贈与加算とは、相続開始前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けた場合、相続税の計算上その贈与財産の価格を相続財産に加算して計算する事をいいます。
相続時の生前贈与加算の対象になる人は、被相続人から財産を相続又は遺言により財産を取得(遺贈)した人です。法定相続人であっても相続財産を取得しなければ生前贈与加算の対象にはなりません。また、法定相続人以外の方でも遺贈を受けられたら生前贈与加算の対象になります。
(相法19)
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