兵庫県川西市の税理士 島田税理士事務所 税務・経理・資産運用のよろず相談所

Q&A 相続・贈与税関係

Q3-11. 
父と母から住宅取得資金の贈与を受けた場合、父母それぞれについて贈与税の非課税の適用を受けることができますか?

A.
住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税の特例とは、令和6年1月1日から令和8年12月31日までの間に父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、一定の要件のもとに住宅取得等資金のうち贈与を受けた者ごとに省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までの住宅取得等資金の贈与が非課税となることをいいます。

贈与者が複数の場合は、贈与を受けた金額を合計しそのうち上記金額までが非課税となります。つまり、受贈者1人について上記金額が非課税の限度額となります。

なお、この非課税の適用を受けても贈与税の暦年課税の基礎控除額110万円を控除することができます。

住宅取得資金の贈与の非課税の詳細
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm


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