Q2-1.
ゴルフ会員権の譲渡損失は、給与所得から損益通算でひけるでしょうか?
A.従来は損益通算できましたが、平成26年4月1日以後のゴルフ会員権の譲渡については、その損失は損益通算できなくなりました。
(所基通33-6の2)
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Q&A 所得税関係
Q2-1.
A. |