Q1-8.
建物が火災で焼失した事により支払を受けた保険金で、新しく社屋を建設しました。この場合、保険金の収益に課税されないようにするにはどうしたらよいでしょうか?
A.法人が、その所有する固定資産の滅失又は損壊により、その滅失又は損壊のあった日から3年以内に支払の確定した保険金の支払を受け、その支払を受けた事業年度において、その保険金をもってその滅失をした固定資産に代替する同一種類の固定資産を取得するか、損壊を受けた固定資産の改良をした場合には、これらの固定資産について下記の圧縮限度額の範囲内で帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額を損金の額に算入することができます。
これにより、新社屋の建設に当てられた部分の保険金については、課税されなくなります。ただし、新社屋の取得価額が減額されますから、減価償却費が少なく計算されていくことで税金は取り戻されていきます。
圧 縮 限度額 |
= |
保険差益 金の額 |
× |
代替資産の取得又は改良に充てた保険金 の額のうち分母の金額に達するまでの金額 |
||
保険金 等の額 |
− |
滅失又は損壊により 支出する経費の額 |
保険差益 金の額 |
= |
保険金 等の額 |
− |
滅失又は損壊により |
− |
滅失又は損壊をした固定資産の被害直前 の帳簿価額のうち被害部分に相当する金額 |
(法法第47条)
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