Q1-21.
中小企業者が10万円以上30万円未満の固定資産を購入した場合の償却方法と、償却資産税の申告の要否について教えてください。
A.選択した資産ごとにそれぞれ次のとおりになります。
固定資産 | 償却方法 | 償却資産税申告 | |
通常の資産 | 10万円以上 | 通常償却 | 要 |
一括償却資産 ※1 | 10万円以上 20万円未満 |
3年均等償却 | 否 |
少額減価償却資産 ※2 | 10万円以上 30万円未満 |
即時償却 | 要 |
※1.一括償却資産
取得価額が20万円未満の減価償却資産で、個別に償却費を計算せず、一括して3年で均等償却します。3年内に売却、除却した場合も売却損、除却損を計上せず、入金した金額は雑収入とし、そのまま均等償却を続けます。
(法令133の2、法基7-1-13)
※2.少額減価償却資産
中小企業者が取得価額30万円未満の減価償却資産を平成18年4月1日から令和6年3月31日までの間に取得して事業の用に供した場合、取得価額の合計額300万円を限度に全額損金に算入できます。
償却資産税の申告は必要で、その耐用年数は法定耐用年数です。
中小企業者のうち適用除外法人:前3事業年度の平均所得が年15億円超の法人、連結法人、常時使用する従業員の数が500人超の法人
(措法67の5、措令39の28)
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