摂津市テニス連盟

連盟規約




摂津市テニス連盟規約










昭和63年6月19日























第1章  名称及び事務所













第1条
この連盟は摂津市テニス連盟と称する。



第2条
この連盟は摂津市三島1丁目1番1号 摂津市市民生活部文化スポーツ課内に置く。
























第2章  目的及び事業













第3条
この連盟は会員相互の親睦を計り競技を通じて身体の向上と人格の養成を計ることを


目的とする。





第4条
この連盟は目的達成のために次の事業を行う。




(1)各種競技会の開催






(2)各種競技会への出場






(3)硬式庭球の研究及び練習






(4)その他必要な事業


























  第3章  組織














第5条
この連盟は市内の事業所より登録された者の団体もしくは在住、在学、在勤する人を


もって構成する団体をもって組織する。尚 団体の構成会員は5名以上としその代表者


が総会評議員となる。




第6条
この連盟に入会を希望するものは所定の申込用紙にクラブ名・代表者名および住所を


記入した会員名簿を提出し理事会の承認を得るものとする。



(2項) 代表者は構成会員に変更があった場合速やかに届出るものとする。


(3項) 構成会員は市内の複数の団体より登録することが出来ない。


第7条
この連盟の退会を希望するものは理事長に書面により届出するものとする。
第8条
会員にこの連盟の目的並びに連盟の体面を汚したる行為があったときは理事会の決議


により除名することが出来る。




第9条
この連盟の会費は理事会の決議によりこれを定める。



(補足) 年会費は、団体10,000円とし既納の会費は事由の如何にかかわらず払戻ししない。






















   第4章  役員














第10条
この連盟には次の役員を置く。






顧問 若干名  理事長1名   副理事長 若干名  会計 1名   理事 若干名

(2項) 同メンバーが理事会の構成メンバーとなる。



(3項) 役員の任期は1年とする。但し再任を妨げない。



(4項) 役員の改選は毎年3月の総会までに理事会で行う。


第11条
理事長は理事会で推挙する。





(2項) 理事長はこの連盟を代表し会務を統括しかつ総会並びに理事会の議長になる。
第12条
会計は会計業務を担当し年度末に理事会で報告する。


第13条
理事は理事会を構成し重要事項を決議する。



(2項) 理事の役割は理事会において決定する。




































第5章  会議














第14条
総会は毎年3月度に理事長がこれを召集し次の事項を決議する。



(1)予算及び決算に関する件






(2)事業計画に関する件






(3)役員の改選に関する件






(4)規約の変更に関する件






(5)その他重要な事項





(2項) 理事長が必要と認めたとき又は評議員の3分の1以上の請求があったときは理事長は


臨時総会を召集するものとする。



第15条
総会は評議員の4分の1以上の出席がなければ開催することが出来ない。


(2項) 総会に出席できない評議員はその選出した加盟団体から代理人を出席させることが


出来る。







(3項) 総会の議事は出席評議員の過半数の決議をもって定め可否同数のときは議長がこれを


定める。






第16条
理事会は必要に応じて理事長を召集する。



(2項) 理事会は理事の2分の1以上の出席がなければ開催することが出来ない。


(3項) 理事会の議事は出席理事の過半数の決議をもって定め可否同数のときは議長がこれを


定める。



















第6章  競技参加資格













第17条
本連盟の開催する事業の参加資格は第5条の者とする。但し摂津市を本拠としている


者で理事会が認めた者はこの限りでない。




(2項) 同上の参加資格に違反した者は第8条に該当するものとする。















第7章  会計














第18条
この連盟の経費は次に掲げるもので支弁する。




(1)連盟費  (2)大会参加費  (3)補助金  (4)寄付金  (5)その他

第19条
この連盟の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。














第8章  その他














第20条
この連盟の規約は理事会の同意を経て変更することが出来る。


第21条
この連盟の規約に別段定めのない事項は理事会の決議を経て処理する。

第22条
この連盟の設立年月日は昭和50年4月1日とする。


第23条
この連盟の規約は昭和63年6月19日よりこれを施行する。






































第1回修正:平成2年 3月18日







第2回修正:平成3年10月13日







第3回修正:平成4年 9月 1日







第4回修正:平成9年 1月 1日







第5回修正:平成26年3月16日







第6回修正:平成28年4月 1日