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佐野総合法律事務所は旧長崎市役所から徒歩1分の総合法律事務所です。

TEL. 095-832-2381

〒850-0031 長崎市桜町3−12中尾ビル4階

取扱い分野・事件
SERVICE&PRODUCTS

借金問題・交通事故・相続・遺言・遺産分割・後見・金銭請求・不動産関係・労働・離婚・裁判・調停・審判その他全般

主な取扱い分野・事件
SERVICE&PRODUCTS

借金問題(任意整理・過払い金請求・破産・個人再生)

「借金問題」「多重債務」「クレサラ」「消費者金融」

借金が増えてしまって、悩んでいる人。
過払い金が請求るかを知りたい人。
保証人になって請求を受けている人。 
など。

弁護士が受任して通知をすれば、請求(文書・電話・訪問)は止まります。
思い悩ンでいる方は、落ち着いて今後のことを考えたり、生活の再建をすることができます。

解決方法1「任意整理」

各業者と交渉して、支払金額を下げてもらう方法です。
法律(利息制限法という法律)で認められた金利での引き直し計算をして、減額や過払い金請求をすることも含みます。

弁護士が交渉するので、ご本人の負担は小さいです。
取引の内容によっては、債務がなくなったり、取り戻したお金が手元に返ってきたりします。

話し合いですので、元金を強制的に減額免除させるなどの強い効果があるわけではありません。

解決方法2「自己破産」

裁判所に『支払いができなくなりました』と申請して、債務を免除(免責)してもらう方法です。

全部の債権者の全部の債権を免除してもらい、支払いをしなくて済むようにできる強力な方法です。
破産においても、過払い金があれば回収します。
財産があればお金に換えて配当しなければなりません。
ただし、20万円未満の預金や、それほど価値がない車など、それほどではない財産であればお金に換えることはしないのが通常です。

借金の主な原因が浪費やギャンブルである場合は、債務を免除してもらえないことがあります。
持家や財産を失うことがあります。


解決方法3「個人再生」

財産を残したい方、パチンコや浪費で借金をした方は、個人再生を選択します。
個人再生は裁判所に申し立てをして、借金をカットしてもらい、3〜5年で支払うものです。
自己破産と違い借金が全部免除されるわけではないですが、財産(住宅)を残したり、浪費で借金をした方も利用できます。


交通事故

「交通事故の被害に遭った」

1 交通事故の被害にあった場合、まずは治療を受けることになります。

@ 可能な限り、事故日に病院に行きましょう。我慢して病院に行かないと、後に『怪我が軽いから、事故日には病院に行かなったのだ」とか「通院は事故による怪我か分からない」と言われることがあります。

A 実況見分にはできる限り立会い、自分の意見をきちんと言いましょう。
 実況見分調書は、事故態様の認定において非常に重視されます。
 相手方の意見だけで記載されてしまうと、後に不利になります。

B 捻挫・打撲の場合、長期間の治療の必要性や、長期間の休業の必要性が認められないことがあるので注意しましょう。

C できるだけ、通院しましょう
 不必要な通院をするべきではありませんが、我慢して通院しないと治療を打ち切られたり、症状の経過が記録に残らず症状がないものと扱われたりします。
 病院に行ったときには、、その時の症状をしっかり医師に伝えましょう。医師は、診断書に診断時の症状を記載して保険会社に提出します。何も言わないと診断書にも特に何も書かれずに提出されますので、治療を打ち切られたり、後に「診断書には症状の記載はなく、治療の必要性、休業の必要性がなくなっていた」と言われることがあります。
 
2 治療が終了したら、後遺障害の申請を行うかを検討することになります。

@ 担当のお医者さんに、現在の症状をきちんと伝えましょう
 どこが(首・腰など)、どのくらいの強さで、どのように(しくしく、ずきんずきんなど)痛むか。
 どのような時に痛むか(1日中、体調が悪いときなど週の半分くらい、寝るとき・・など)
 しびれる、感覚がないなど
・神経学的なテストや、検査の結果で所見(異常)があったものがあれば、記載してもらいましょう。

後遺障害の申請をして認められれば、後遺障害慰謝料・逸失利益の請求が可能になったり、休業損害も認められやすくなります。

3 後遺障害が決まったら、保険会社から賠償金の提案があります。
 納得できれば示談ということになりますが、良くわからなければ弁護士に相談しましょう。
 弁護士が介入した場合の見込み、費用の見込みなどを判断してもらい、どうするのが得策であるかを検討してもらうことになります。

遺言書作成

「遺言書は相続争いを防止する重要なものです」

「財産がないから関係ない」
「難しそう」
と思っていませんか?
遺言書がないために相続人が何年にもわたって争い、「縁を切る」という事案を複数見てきました。
財産を確認して、分け方を書くだけで遺言書は作れます。
それだけで、争いは防ぐことができます。

弁護士費用は1通10万5000円が標準です。

遺される家族のために、遺言書の作成をご検討ください。

成年後見(保佐・補助・財産管理)

「老後の財産管理が不安・・」

「認知症になったり、体が不自由になったら、財産管理はどうすればいいの?」
高齢などで自分で財産を管理できなくなった場合や、そうなる前に備えておきたい方。
財産管理を弁護士に委任したり、後見人を選任して財産管理をしてもらうことができます。

後見人は、法律により高度な注意義務をもってあなたの財産を管理します。

遺産分割・遺留分(相続に関する紛争)

「相続財産について話し合いがまとまらない・・」 「どうやったらよいか分からない」

相続が始まった場合、相続人と相続財産(債務)を調査し(遺言がある場合はその内容も)、各相続人の希望を調整することが必要です。
最終的には、遺産分割協議書を作成して、合意に従って財産の名義変更などをすることになります。

当事者だけでの話し合いでまとまらない場合は、弁護士に委任して協議をしたり、調停をすることになります。

相続放棄

「借金があるので、相続したくない」

亡くなった方に借金がある場合、相続人が負債を引き継いでしまいます。
何もしなければ、相続人が支払いをする義務を負います。

亡くなった方に借金や保証債務などの負債がある場合、相続放棄という手続きをすれば負債を引き継がないで済みます。
相続放棄は、家庭裁判所に対して所定の申請書に記載してすることになります。
原則として、相続開始を知ってから3か月以内にしなければなりません。
相続財産を処分すると、その後は相続放棄ができないこともあります。

早急にご相談ください。

離婚・慰謝料・養育費・財産分与

「離婚してほしい」 「親権をとりたい」「今後の生活のため財産的な給付を求めたい」

離婚について、当事者間で話し合いがまとまらない場合は、弁護士に依頼して交渉をしたり、調停をすることになります。

離婚に相手が応じない場合、強制的に離婚するためには裁判所の判決が必要です。
ただ、原則としていきなり裁判はできず、離婚の調停を申し立てることになります。
交渉では離婚を拒否していても、調停員の説得で離婚に応じることもあります。

裁判で離婚するためには、相手の不貞行為や暴力、その他の婚姻関係を継続するのが無理となる事情が必要です。

親権については、家庭裁判所が調査官の調査をするなどして、親権について判断します。
「どちらが親権者として優れているか」を判断するものではありません。
そのため、相手が子供を養育していて、それに問題がなく、その状況が定着しているような場合、『自分の方がよりよい環境を提供できる』と主張しても、親権者となるのは難しいことになります。

離婚においては、慰謝料、財産分与、養育費という財産的給付についても取り決めをします。


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