会則改正 会則第6条、7条、8条、9条及び第12条について、下記の通り改正する。 |
(名称) |
第1条 この会は、埼玉国際青年を育てる会(以下)「本会」という)と称する。 |
(事務局) |
第2条 本会の事務局は、事務局長宅に置く。 |
(目的) |
第3条 本会は、国際協力に人的貢献をしている青年海外協力隊やシニア海外ボランティア等の活動を県民へ広め、 |
現地活動を支援するとともに、これらの事業を通じ国際協力・国際理解を広く推進することを目的とする。 |
(事業) |
第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。 |
(1)国際協力の啓発、相談 |
(2)国際理解教育現場への講師派遣 |
(3)青年海外協力隊・シニア海外ボランティア等の活動支援・人材活用 |
(4)その他、本会の目的を達成するために必要な事業 |
(会員) |
第5条 本会の会員は次の通りとする。 |
(1)個人会員、本会の目的に賛同して入会した個人 |
(2)団体会員、本会の目的に賛同して入会した団体(自治体、非営利法人を含む) |
(3)法人会員、本会の目的に賛同して入会した企業(営利法人) |
(入会) |
第6条 入会する時は、所定の入会申込書を事務局に提出する。 |
(役員) |
第7条 本会には次の役員を置く。 |
(1)理事 25名以内(うち、会長、副会長及び事務局長を含む) |
(2)監事 2名 |
(役員の選任) |
第8条 役員は会員の中から総会において選任する。 |
2 会長、副会長及び事務局長は理事会において互選する。 |
(役員の職務と任期) |
第9条 会長は、本会を代表して会務を総括する。 |
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある時には、その職務を代行する。 |
3 理事は、理事会を組織し、執行計画及び第13条第2項に定める事項について審議する。 |
4 事務局長は、本会の運営の円滑化を図るため事務局を構成し、会計、書記等の任務を担当する。 |
5 監事は、会計と事業について監査を行う。 |
6 任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。 |
付則 この会則は、令和5年5月29日から施行する。 |
会則改正 |
平成10年5月17日(理事数、事務局の構成、会費年額) |
平成15年5月31日(名称、事務局) |
平成22年5月29日(事務局住所、シニア海外ボランティアの位置づけ) |
平成23年5月28日(事務局住所、顧問、常任理事会、特別会計) |
平成28年5月28日(会則7条 役員数) |
令和 5年5月29日(入会手続、理事数、副会長等の数、常任理事会の廃止) |