無料相談はこちら 03-6908-6278
平日8:30〜19:00 時間外、土日祝日も対応します
借金問題解決のために、債務整理のプロフェッショナルである司法書士が
フルサポート致します。
借金を何年も支払い続けている方、闇金から借り入れているなど
問題解決が難しい方、過払い金について知りたい方、どんな問題にも
責任を持って取り組ませていただきます。
一人で悩まず、まずは債務整理パートナーズ新宿にご相談ください。
(代表司法書士 鈴木智洋)
代表司法書士の詳しい情報はすずき司法書士事務所の司法書士紹介を
ご覧ください。 → 司法書士紹介
債務整理パートナーズでは、個人情報に関する法令およびその他の規範を遵守し、お客様の大切な個人情報の保護に万全を尽くします。
相談のみで受任に至らなかったお客様の情報も責任を持って保護いたしますので、安心してご相談ください。
詳しくはすずき司法書士事務所HPのプライバシーポリシーをご覧ください。
→ すずき司法書士事務所プライバシーポリシー
債務整理とは、法律の力によって、様々な方法で借金を解決することを言います。
以下のようなお悩みをお持ちの方は、債務整理の手続きによって解決することができます。
借金の残額は数十万から百数十万円だが借入先が多く返済が困難となっている | → → → | 任意整理の手続きへ |
債務整理にできるだけ費用をかけたくない | → → → | 特定調停の手続きへ |
借金が数百万円あり、月々の返済は困難となっているが、持ち家があるので自己破産はしたくない | → → → | 個人再生の手続きへ |
借金が数百万円あり、月々の返済は困難となっている。めぼしい財産も残っていない | → → → | 自己破産の手続きへ |
借金は完済しているが、利息を払いすぎた気がする | → → → | 過払い金返還請求の手続きへ |
利息制限法を超える利息を支払っていた場合、超える部分については無効となります(利息制限法第1条1項)。
超過部分を元本の弁済に充当した結果、借金の残額が減り、借入先に対し残債務の減額請求をすることができます。
場合によっては、残債務以上に利息を支払っていることがあるので、そのときは過払い金の返還請求をすることが
できます。
利息制限法第1条(以下の利息を超える部分については無効)
・元本の額10万円未満 年20%
・10万円以上100万円未満 年18%
・100万円以上 年15%
法的手続きを経ることなく当事者同士もしくは司法書士等に委任し債権者と交渉する手続きです。
利息制限法に引き直した債務残額を元に、分割での返済計画を交渉していきますので、
借金の減額、無理のない返済計画の実行が可能となります。
メリット
・裁判所等の公的機関を介さないため、最も弾力的かつ素早く整理可能。
デメリット
・債務者本人では、金融業者等がなかなか話し合いに応じない。
・長期にわたる分割弁済(ex.3年を超える)だと交渉が難航もしくは不成立となるおそれ有り。
裁判手続きである調停を利用し、返済計画を交渉していく手続きです。
メリット
・裁判所で、調停委員を介して貸金業者等と交渉できる。
・貸金業者に対する取引開示要求が、明文で定められている。(特定調停法12条)
・競売の停止手続きの得則が定められている。(特調7)
・債務者自身が債務整理を行う場合、一番利用しやすい手続き。
デメリット
・3年を目処に支払計画が立てられるため、あまり多くの債務があると計画が立てられない場合あり。
・支払が滞ると、調停調書に基づき強制執行をされてしまう。
・調停委員により、調停の進行にばらつきがある。
・調停に乗るかどうかは、債権者の自由。
債務総額が一定限度内であれば、債務の一定額を弁済すれば残りが免除される制度です。
メリット
・住宅を維持しながら債務整理可能。
・債務の一部(いくつかの要件により算出された額)を3年間で分割して支払えば、残りは免除される。
(規定されている中で一番最低の弁済額は、3年間で100万です。但し、総債務が100万円未満の場合は
その額)。
・免責不許可事由(浪費・ギャンブル等)があっても利用できる。
・破産のように資格制限が無い。
デメリット
・裁判所に収める予納金が高額となる可能性がある。
・申立書の作成及び申立に時間と労力がかかる。
・将来において継続的な収入を得る見込みがあるか、給与またはこれに類する定期的収入があることが要求される。
・住宅ローン等を除く無担保債務が3000万円以下であることが必要。
最終的に債務者を救済する制度です。
免責が確定することにより、はじめて借金が免除されることとなります。
メリット
・破産手続きを行うことにより、多重債務の問題がすべて解決することが可能。
・手続きの簡便化がすすみ、債務者個人が申立てることも可能。
デメリット
・仕事によっては、資格制限がある。
・免責不許可事由に該当する場合は、最終的に借金が免除されない可能性あり。
・不動産を所有している場合は、手続きが煩雑化する傾向にある。
・一定額以上の資産がある場合は、裁判所に収める予納金が高額になる場合あり。
不動産登記とは簡単に言いますと、土地や建物の所有者は誰なのか、土地や建物に担保権などは付いていないか、
所有者はどのような経緯で変わってきたかなどを明らかにするものです。
以下のような場合には不動産登記手続が必要となります。
・売買・贈与による所有権移転登記(名義変更)
・建物を新築した場合の所有権保存登記
・銀行などの住宅ローンの担保権(抵当権)の設定登記
・住宅ローン等を完済した場合の担保権(抵当権)の抹消登記
・土地や建物の所有者が住所・氏名を変更した場合の住所・氏名変更登記
法務大臣の認定を受けた認定司法書士は、140万円以下の民事紛争について、
代理人となって紛争を解決をすることができます。
簡易裁判所において民事訴訟の代理人なったり、調停の代理人となったり、
和解交渉などをすることができます。
すずき司法書士事務所では、認定を受けた司法書士が2名おりますので、
難しい事件でも迅速に対応することが可能です。
お悩みのことがございましたら、まずは無料相談をご利用ください。
ご本人で手続きを行いたい場合には、本人訴訟支援も承っております。