談話室(集会所)の運用方法の変更(改良)

応急仮設住宅入居から3−4か月後、談話室(集会所)のカギを預かっている人が、こぼし始めた。

1.毎日、朝 談話室(集会所)を開け、夕方 談話室(集会所)を閉めるのは簡単のようで大変だ。
2.談話室(集会所)を使いたい人がいると、使いたい人と一緒に談話室(集会所)のカギを開け、
  使い終わったら閉めなければならない。
3.使いたい人が使いたいと訪ねて来る、使い終わったとまた訪ねて来られるのもたいへんだ。
  仕事もあるので、仕事を休むわけにはいかない。
4.談話室(集会所)を開けっ放しにするわけにはいかない。 なぜならば、
  談話室(集会所)には備品がある。 備品の紛失も心配だ。
  (テレビ、電子レンジ、冷蔵庫、長い机などその他 ボランティア団体から寄贈の物品少々)
  談話室(集会所)は、電気、ガスコンロが使える。 火災も心配しなければならない。
  

私の 各談話室(集会所) の使い勝手の不満: まだ記述していません。


談話室(集会所)のカギの預かり人の責任の範囲を知るため、石巻市役所に出向いた:
市役所の職員とのQ&A:

Q1. 談話室(集会所)の本当の管理者は、いったいだれなのですか? 
    談話室(集会所)のカギを預かっている人ですか? 
    A1. 石巻市です。
Q2. 談話室(集会所)の備品が無くなった場合、カギの預かり人、団地の住人に弁償の責任はありますか?
    A2. 備品の破壊、盗難 など、故意による場合は別ですが、弁償を求めることはないと思います。
Q3. 談話室(集会所)で火災が発生した場合、カギの預かり人、団地の住人は、弁償などの責任を問われますか?
    A3. 放火などの故意の場合は別ですが、そのようなことにはならないと思います。
Q4. 自分の団地の談話室(集会所)の利用、出入りは自由だと思いますが、
    他の団地の談話室(集会所)に出入りはどうなのでしょうか?
    A4. 談話室(集会所)の利用は、応急仮設住宅団地に住む人だけでなく、自宅避難者、
        石巻市民(被災者、避難者でない人を含む)、開成地区の住民も利用できます。
        被災者を訪ねて来る親戚の方との面会の場所としての活用などを想定しています。 
        他の団地の談話室(集会所)も利用できます。
Q5. 以上のようなことをきちんと書いてある公文書の写しをいただきたいのですが? 
    A5. (このことについては、その場で、はっきりした返答は得られなかった。)
Q6. その他
    A6.仮設住宅団地で、ガス、水道、道路の補修など工事があると思いますが、工事の人には、
       仮設住宅の談話室(集会所)のトイレは使わないようにと伝えてあります。 というのは、
       石巻市と業者との契約書には、工事中のトイレは自前で用意することと明記してあるからです。 
       したがって、トイレの使用を断ってもよい。


私の提案: 談話室のカギを預かっている人への私の提案

0. 幸い当団地の談話室(集会所)は、一般の人、他の団地の人が通行する道路
   広場、小道から外れている位置にある。 外部の人がふらっと入室する機会は少ない。
1. 談話室(集会所)の近くに住む人(W1さん)に、毎朝仕事にでかける前に、談話室(集会所)を開けてもらう。
2. 談話室(集会所)を日中開け放しにする。 だれでも自由に利用できる.ようにする。
3. 談話室(集会所)に近くに住む人(W2さん)に、夕方5時頃に談話室(集会所)を閉めてもらう。
4. A. 談話室(集会所)の室内が見える位置に玄関がある世帯の人(Kさん)に、
      談話室(集会所)内の様子に関心を持ってもらう。
   B. 談話室(集会所)の入り口にノートを備え、利用者に名前を記入してもらう。
5. 談話室(集会所)の備品が無くなるようなことが起こったならば、その時に
   もう一度 談話室(集会所)の運用方法を考える。

わが団地の談話室(集会所)のカギを預かっている人に、以上を、石巻市役所で聞いてきた内容を説明をしつつ
団地の駐車場で立ち話をしながら提案をした。  しばらく後、 W1, W2, K さんに頼んだとお話があった。
4−B. は、採用されなかった。

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