1. 電話やメールで、ご相談・お問い合わせください。(無料です) |
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■どういった目的で、何の評価を希望するのか、お聞かせください。 |
2. 見積書を作成するための打ち合わせをお願いいたします。(無料です) |
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■直接お会いして、または、電話やメールで、詳細の打ち合わせをお願いいたします。 |
3. 見積書等の書類をお渡しいたします。(通常は無料です) |
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■見積書、依頼書兼承諾書、確認書をお渡しいたします。 |
4. 評価業務開始 |
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■足りない資料の収集・確認をし、現地を調査し、評価を行います。 |
5. 結果の内示 |
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■評価額等の結果が固まり次第、電話やメールでご連絡いたします。 |
6. 不動産鑑定評価書等の成果品の送付 |
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■成果品および請求書を、郵送または持参にてお渡しいたします。 |
1. 電話やメールで、ご相談・お問い合わせください。 |
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まずは、お気軽に、下記の連絡先にお電話やメールをください。 ホームページでは色々と難しいことを書いておりますが、詳しく説明するためであり、それほど身構えなくても大丈夫です。もちろん、料金は発生しません。 |
通常は平日の朝9時~夕方6時まで営業しておりますが、土日祝日でも、電話を受けることが可能な時もあります。 |
他の案件の現地調査や打ち合わせ等で外出している時がありますので、急ぎでなければ、メールの方が確実かもしれません。 |
メールにて、登記事項証明書や地図等の写しを添付して送っていただけるとありがたいですが、後でも構いません。 |
最初に必要な情報は、次のとおりです。 |
どの様な不動産の、何を評価するか | 例)更地の価格、現況は建物があるが更地としての価格、一戸建ての価格、アパートの価格、マンションの価格、自己使用の店舗や事務所等の価格、貸している店舗や事務所等の価格、底地の価格、借地権付建物の価格、地代や家賃、農地や宅地見込地の価格、複数種類の不動産、学校や墓地などの特殊な不動産・・など |
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不動産の所在 | その土地の地番や住所・・・福島市の中心部のように、住所と地番が異なる地域もあります。また、土地については、複数筆の場合はそれら全ての地番の確認が必要となります。お手元に、登記事項証明書や課税明細書、売買の際の契約書等があれば、確実だと思います。どうしても地番が分からない場合は、住所だけでも大丈夫です。また、お問い合わせの段階では秘密にしておきたい場合は、だいたいの住所で構いません。 |
評価の目的 | 例)個人間の売買の参考、法人間または法人と個人間の売買の参考、隣地間の売買の参考、借地権者による底地の併合、相続財産に係る裁判や調停のための評価、新たに貸し出す際の設定賃料の参考、賃料の増減請求に係る評価、担保価値の評価、現物出資のための評価・・など |
お客様の立場としましては、1番最初に気になるところは、「料金」や「評価書がいつ出来るか」といった事だと思います。 |
ですが、「どの様な不動産を、何の目的で評価するのか」によって鑑定評価の方法が異なり、それにより料金に違いが生じます。詳しくは、「鑑定料について」のページに記載しておりますが、意見書や査定書でなければ、10万円以上にはなってしまいます。 |
「評価書がいつ出来るか」につきましては、通常は、資料がそろってから2週間前後となります。ただし、物件数が多い場合や、やや難しい案件の場合、また、繁忙期の場合は、もう少しお時間をいただくことがあります。 |
料金や評価書等の納期につきましては、正式にご依頼を受ける前に、見積書等で確認していただくこととなります。 |
2. 見積書を作成するための打ち合わせをお願いいたします。 |
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見積書は、実際に評価する前に、机上で簡易な評価を行い、それに基づいて作成します。 |
見積書の作成をご依頼いただけた場合、不動産の地番や面積などが分かる資料(登記事項証明書や課税明細書の写し、その他)を、郵送やメールなどで送っていだだくことになります。守秘義務があるため、もちろん送っていただいた資料は秘密にいたします。 |
その後、見積書等を作成するために必要なことについて、直接お会いして、または、電話やメールにて、簡単な打ち合わせをお願いいたします。上記のご相談・お問い合わせの際のやりとりで済む場合もあります。 |
★鑑定評価なのか、簡易な価格調査等なのか。★見積書、評価書等の成果品を、いつまでにお渡しするか。★いつ時点の価格を求めるか。★見積書の送り先、ご担当者様の連絡先(メールアドレスなど)。★見積書に記載する依頼者の名称。★評価の際にはご用意いただく資料・・など。 |
3. 見積書等の書類をお渡しいたします。 |
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見積書は、通常は無料で作成し、お渡しいたします。見積書作成の段階で料金が発生する場合は、作成前にあらかじめご連絡し、了承を得てから作成いたします(この場合でも、ご依頼いただけた場合は無料となります)。 |
依頼書兼承諾書と確認書は、どの不動産の、いつ時点の、どの様な価格等を求めるのか、それは鑑定評価なのか簡易評価なのか、評価に特別な条件がつくのか、いつまでに業務を完了するか、報酬はいくらなのか・・などについて、後から食い違いが生じないようにするためのものです。 |
見積書は、A3一枚、依頼書兼承諾書と確認書は、それぞれA4一枚程度です。 |
4.評価業務開始 |
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どの様な不動産の、何を評価するかによって、評価上必要となる資料が違ってきます。当社のみで取得や確認が可能な資料は当社で行いますが、提供していただかないと確認が出来ない資料についてはご連絡いたします。 |
貸し借りが関係するならば、契約書など。建物があるならば、設計図や竣工図・建てた時の金額などです。もちろん、紛失等の場合は無くても大丈夫です。 |
評価にあたっては現地を確認しますが、建物があるならば、原則としては内部を見させていただきます。ただし、内部を見ることが出来ない特別な理由がある場合は、そういった条件の下で評価を行います。 |
鑑定評価は、基本的に3つの視点(①その不動産が出来上がるのに、どの程度の金額が必要か。②その不動産は、市場ではどの程度の価値で取引されているか。③その不動産から得られる経済的利益はどの程度か。)で試算・考慮し、最終的な価格を導きます。 |
評価する不動産の大きさや量によって異なりますが、最終的な価格が決まるまでには、必要な資料がそろってから2週間は、お時間をいただくことになると思います。 |
ただし、「特に急いでいる場合」や、「○月○日までに評価書が必要」といった場合は、見積書作成の段階までにお知らせください。もちろん、対応可能であれば対応いたします。 |