本文へスキップ

町内会規約

町内会規約


第1条(名称)

本会は大塚北部町内会と称する。

第2条(区域)

本会の区域は次のとおりとする。

京都市山科区大塚森町の全域、大塚野溝町の国道一号線より西側の区域、大塚北構町30番地より西側の区域、及び大塚中溝の東海道新幹線土盛り西側道路より西側の区域

第3条(目的)

本会は地域の生活環境の向上に努めるとともに相互の親睦を図ることを目的とする。

第4条(会員)

第2条に定める区域内に住所を有する個人で、本会に町費を納める者とする。

第5条(入会、脱会)

本会に入会または退会しようとする者は、会長に届け出なければならない。

第6条(役員)

本会に次の役員を置く。

本会の役員は、会長、副会長及び会計の三役並びにブロック長とする。

三役:会長1名、副会長2名、会計1名

ブロック長:各組より1名

第7条(職務)

会長:会長は本会を代表し、会務を掌握し、会議を招集する。

副会長:副会長は会長を補佐し、会長が不在の時はその職務を代行する。

会計:会計は本会の全ての経理の収支を明らかにし管理する。

ブロック長:組をまとめ、代表して会務に協力する。

第8条(選任)

三役は、会員の選挙により選任する。
選任された三役の中から、互選または立候補により会長、副会長及び会計を選任する。
三役を経験した者は、退任後3年間は選挙により三役に選任されない。
ブロック長は、各組で原則輸番制により選任する。

第9条(役員の任期)

役員の任期はその年の4月1日から翌年の3月31日までする。

会長及び副会長の合計4名のうち毎年半分ずつ改選しその任期は2年とする。
会計は毎年改選しその任期は1年とする。但し立候補の場合は再任は妨げない。

任期半ばで交代により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでその職務を代行する。

第10条(事業)  

本会の目的達成に必要な事業を推進する。

第11条(財源)

本会の財源は入会金及び町内会費からなる町費、協力費並びにその他の収入を以てする。

第12条(町内会費)

本会の町内会費は1世帯当たり月額細則で定める額とする。

町内会費は、各組においてブロック長が徴収し、まとめて会計に納入するものとする。

第13条(経費の支弁)

本会の経費は、財源をもって支弁する。

会員には、慶弔金を支払う事ができる。

第14条(会計年度)

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(附則)

この規約の施行についての細則は別に定める。

本会の運営については多数決を以て行うことを原則とする。

本規約は平成28年1月より施行するものとする。


町内会細則


第1条(入会金)
入会金は無しとする。

第2条(町内会費)
本会の町内会費は1世帯当たり月額100円、年額1200円とする。

(附則)
本細則は令和4年4月より施行するものとする。


※今まで会則が存在しなかったので平成27年に作成しました。
 必要があれば会則を変更して下さい。 平成28年度町内会長 中村美津夫


付記)令和4年度から町内会費及び入会金が変更になりました。また役員の数も変更になりました。