◇ 労働保険とは |
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■ 労働保険とは労働者災害補償保険法による労働者災害補償保険及び雇用保険法による雇用保険の総称をいいます。 |
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⇒ 労働者災害補償保険法とは |
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業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、 |
必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、 |
当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを |
目的とする。 |
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⇒ 雇用保険法とは |
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労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、 |
労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な保険給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を |
図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため失業の予防、 |
雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。 |
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◇ 労働保険事務組合とは |
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■ 社員やパート、アルバイト、臨時職員等の名称の如何を問わず、従業員をひとりでも雇った事業主は労働保険に加入を |
しなければなりません。 |
労働保険事務組合は、労働保険事務組合として厚生労働大臣の認可を受けた団体が、事業主様の委託を受けて、事業主様に |
代わって労働保険事務処理をできる団体です。 |
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事業主の皆さまに代わって、次の事務処理を行います。 |
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1. 概算保険料、確定保険料その他労働保険料及びこれに係る徴収金の申告、納付 |
2. 雇用保険の被保険者に関する届出等に関する手続 |
3. 保険関係成立届、労災保険又は雇用保険の任意加入申請書、雇用保険の事務所設置届等の提出に関する手続 |
4. 労災保険の特別加入申請等に関する手続 |
5. 労働保険事務等処理委託、委託解除に関する手続 |
6. その他労働保険の適用徴収に係る申請、届出及び報告等に関する手続 |
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※ 使用する労働者が常時300人(金融業、保険業、不動産業又は小売業を主たる事業とする事業主は50人、 |
卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主は100人)以下であれば、労働保険事務組合に委託をする |
ことができます。 |
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◇ 委託することによるメリットとは |
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■ 労働保険事務組合に委託すると、大きく分けて次のようなメリットがあります。 |
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◆ 労働保険の事務に関して、事業主の皆さんの負担が軽減できます。 |
労働保険に関する事務(雇用保険、労災保険)に関する事務を当組合が事業主の皆さんに代わって行いますので、 |
事務の手間を省くことができ、より本業に専念していただくことができます。 |
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◆ 労働保険料の延納(分割納付)を3回まで行うことができます。 |
通常、労働保険料を延納(分割納付)する場合には、要件として「納付すべき概算保険料の額が40万円(労災保険、 |
雇用保険のいずれか一方の保険関係のみが成立している事業については20万円)以上」であることが必要です。 |
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⇒ 労働保険事務組合に委託していると、労働保険料の金額に関係なく3回までの分割納付をすることができます。 |
(ただし、保険年度の途中で保険関係が成立した場合は下記の表のように分割できる回数が変わります。) |