A.小牧山の南に小牧市役所があります。小牧市役所の南庁舎の南に「土地家屋調査士稲垣憲明事務所」と看板の掲載された事務所です。詳しくは右上のアクセスをクリックしてください。
A.不動産登記法では新築後1月以内に申請を行うよう明記されています。また、銀行からの借り入れがあるときには抵当権を付けるために登記が必要になります。
A.なるべく早い時期に土地家屋調査士に頼んで境界確認を行われることをお勧めします。本人同士で確認した境界は後日トラブルのもとになることが多いです。法務局に備え付けの資料に基づき復元した境界を確認することが世代を超えて財産を守ることとなります。
A.土地の境界確認立会は土地所有者の義務です。あなたの土地を守れるのは他でもないあなたなのです。立会に臨み、納得のいくまでお話しされることで後日のトラブルを防ぎます。
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