WIZARDの部屋

法令A


次の1から40までの文章で
正しいものには○を、誤っているものには×で
解答しなさい。

2-01
1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から1年を経過した者であれば、個人タクシー事業の許可を受けることができます。
 ×

2-02
道路運送法には運送の引受義務が規定されていますが、タクシー事業者は認可を受けている運送約款によらない運送の申込みを受けた場合であっても、当該運送の引受けを拒絶することができません。
 ×

2-03
事業者は、事業用自動車に係る事故が発生した場合、一定の事項を記録し、当該記録を運行を管理する営業所において3年間保存しなければなりません。
 ×

2-04
タクシーの前面ガラスに、運転者が交通状況を確認するために必要な視野を確保できれば、前面ガラスにはり付けるものに制限はあケません。
 ×

2-05
迎車又は無線待機の状態においても、タクシー運転者は「回送板」を掲出することができます。
 ×

2-06
旅客自動車運送事業者は、事業用自動車に応急修理のために必要な器具及び部品を備えなければ、当該事業用自動車を旅客の運送の用に供してはなりませんが、運送の途中において当該事業用自動車に故障が発生した場合に、これらの器具及び部品を容易に供給することができるときであっても、当該事業用自動車を旅客の運送の用に供することはできません。
 ×

2-07
事業者は、天災その他の事故により、旅客が負傷(重傷)したときは、すみやかに、その旨を家族に通知しなければなりません。
 ×

2-08
個人タクシー事業者が、許可等に付された条件で許可を取り消すべき事由又は許可期限の更新を行わないこととする事由に該当している場合、個人タクシー事業の許可期限の更新は認められません。
 ×

2-09
道路運送法における一般旅客自動車運送事業とは、一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業及び一般乗用旅客自動車運送事業の3種類の事業のことをいいます。
 ×

2-10 事業者が現に定めている運送約款を標準運送約款と同一のものに変更する場合は、道路運送法に規定する認可手続きが必要です。
 ×

2-11
個人タクシー事業者は、使用している事業用自動車が故障等により使用できなくなった場合、一時的にでも自家用自動車を使用して、事業を行うことはできません。
 ×

2-12
一般乗用旅客自動車運送事業の運送約款には、運送の引受けに関する事項等を定めることが必要ですが、運送責任の始期及び終期についても定めなければなりません。
 ×

2-13
個人タクシー事業者は、氏名及び住所を明らかにした者から旅客に対する取扱いその他運輸に関して苦情を受けたときは、弁明しなければなりません。
 ×

2-14
一般乗用旅客自動車運送事業者は、旅客が事業用自動車内において法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするときは、これを制止し、又は必要な事項を旅客に指示しても従わない場合、当該旅客に対し運送の継続を拒絶することができます。
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2-15
乗務記録の保存期間は6ヶ月間となっています。
 ×

2-16
旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者は、道路運送車両法の規定による日常点検をし、又はその確認をしなければなりません。
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2-17
定額運賃のうち、施設及びエリアに係る定額運賃の額は、定額運賃を定める定額運賃適用施設から他の定額運賃適用施設又は一定のテリア内への最短経路による運送に適用される通常の時間距離併用制運賃において渋滞等による時間加算を勘案した額によります。
 ×

2-18
事業用自動車の使用者は、道路運送車両法の規定に基づき三ヶ月ごとに当該自動車の定期点検整備を行わなければなりません。
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2-19
旅客自動車運送事業者に対しては、自動車事故を起こしたときは、事故の程度を問わず、全ての事故について、自動車事故報告規則の規定に基づく報告書の提出が義務づけられています。
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2-20
一般乗用旅客自動車運送事業の事業計画には、少なくとも運賃及び料金の収受について、明確に定めなければなりません。
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2-21
一般旅客自動車運送事業者は、事業を廃止しようとするときは、あらかじめその旨を営業所その他の事業所において公衆に見やすいように掲示する必要があります。
 ×

2-22
道路運送法に規定する一般旅客自動車運送事業の譲渡及び譲受の手続きを行う場合、その申請書には譲渡価格を記載する必要はありません。
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2-23
自動車事故報告規則の規定に基づく報告書は、管轄の警察署が発行する事故証明書をもってこれに替えることができます。
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2-24
一般乗用旅客自動車運送事業の標準運送約款には、渾賃及び料金の収受に関し、旅客の下車の際にその支払いを求めることが規定されています。
 ×

2-25
自動車の使用の本拠の位置の変更の場合、道路運送車両法の規定に基づく移転登録の申請をしなければなりません。
 ×

2-26
個人タクシー事業者は、旅客の運賃及び料金(旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める料金を除く。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければなりません。
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2-27
事業者は、旅客の運賃その他運輸に関する料金の認可申請をしようとする場合には、運賃及び料金の収受並びに事業者の責任に関する事項を申請書に記載しなければなりません。
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2-28
タクシー乗務員は、危険物(旅客が事業用自動車内に持ち込んではならないと規定されているもの)を旅客を運送中の事業用自動車内に持ち込むことはできません。
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2-29
事業者は、休止している事業を再開した場合は、遅滞なく届け出なければなりません。
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2-30
一般乗用旅客自動車運送事業のサービス指定予約料金は、時間指定配車料金及び車両指定配車料金とされています。
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2-31
旅客自動車運送事業等報告規則に定める実車率算出に係る算式は「実車キロ÷走行キロ×100」です。
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2-32
個人タクシー事業者は、過労防止のため、乗務時間について予め管轄の行政庁に報告しなければなりません。
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2-33
タクシー事業者は、旅客の請求に応じ運賃又は料金の額を記載した領収証を発行した場合、その発行枚数を乗務記録に記録しなければなりません。
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2-34
旅客自動車運送事業者は、事業用自動車内に当該事業者の氏名又は名称を掲示する必要はありません。
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2-35
旅客自動車運送事業者は、事業報告書及び輸送実績報告書を毎年5月31日までに行政庁に提出しなければなりません。
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2-36
タクシー業務適正化特別措置法の指定地域内の個人タクシー事業者は、個人タクシー事業者乗務証をタクシーの前面ガラスの内側に、個人タクシー事業者乗務証の表をタクシーの内部に、裏を外部に向けて、利用者に見易いように表示しなければなりません。
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2-37
タクシー業務適正化特別措置法の指定地域内の一般乗用旅客自動車運送事業者は、同法又は同法に基づく命令若しくは処分に違反したときであっても、輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは当該事業の停止又は許可を取り消されることはありません。
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2-38
タクシー業務適正化特別措置法は、指定地域において、タクシーの運転者の登録を実施し、特定指定地域において、タクシー業務適正化事業の実施を促進すること等の措置を定めることにより、タクシー事業の業務の適正化を図り、もって輸送の安全及び利用者の利便の確保に資することを目的としています。
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2-39
タクシー業務適正化特別措置法の指定地域内の個人タクシー事業者は、個人タクシー事業者乗務証を他人に譲り渡し、又は貸与してはなりません。
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2-40
タクシー業務適正化特別措置法の規定に基づく特定指定地域内の個人タクシー事業者は、同法で指定された乗車禁止地区及び時間においては、指定されたタクシー乗場以外の場所で旅客をタクシーに乗車させることはできません。
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